屋外広告物を出せるところ出せないところ(豊田市屋外広告物条例より)
- 最終更新日:
- 2009年10月19日
豊田市屋外広告物条例のあらましです。屋外広告物を掲出する際の規制について説明します。
屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して屋外で表示するポスター・はり紙・はり札・立看板・広告板・広告塔などをいいます。これらが独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して表示されている場合も含まれます。また、表示する内容が営利的な場合に限らず、非営利的な場合も含まれます。
- アーケード広告
- アーケードの天井からつり下げ、または直接取り付けられたもので、木または金属等耐久材料を使用したもの。
- アーチ
- 木または金属等耐久材料を使用し作成され道路をまたぎ建植されたもの。
- アドバルーン
- 綱に網を付けた気球を掲揚し、その網を利用して布で作成されたもの。
- 一般広告物
- 自家用広告、道標・案内図板・公共的広告物等、管理広告以外のもの。
- 屋上広告塔
- 木または金属等耐久材料を使用し、建築物の屋上に取り付けられ、立体的に内容を表示するもの。
- 屋上広告板
- 木または金属等耐久材料を使用し、建築物の屋上に取り付けられ、平面的に内容を表示するもの。
- 屋上ネオンサイン
- ネオンサインの文字を屋上に取り付けたもの。
- 街燈柱広告
- 街燈柱のみを利用して掲出されたもので、金属等耐久材料を使用したもの。
- 管理広告
- 自己が所有または管理する土地、物件に、その所有者・管理者が、管理上の必要に基づき表示する広告物等で規則に適合するもの。(豊田市屋外広告物条例第14条第2項第2号)
- 広告塔
- 木または金属等耐久材料を使用し作成され、土地に建植され立体的に内容を表示するもの。
- 広告板
- 木または金属等耐久材料を使用し作成され、土地に建植またはその他の物件を利用して取り付けられたもので平面的に内容を表示するもの。
- 広告幕(網)
- 布または網を利用して作成されたもので、建築物その他物件を利用して取り付けられたもの。
- 自家用広告物
- 自己の氏名、名称、店名、商標、営業の内容を表示するため、自己の住所、居所、事業所等に表示、または設置する広告物等で規則に定める基準に適合するものをいう。適合しないものは、一般広告物とみなす。(豊田市屋外広告物条例第14条第2項第1号及び第4号)
- 立看板
- 紙、布、木または金属等を使用して作成されたもので、建物その他物件を利用して立てられ、または工作物に立て掛けられているもの。(土地に建植されない移動性の広告板、のぼりを含む)
- 突出広告
- 建築物・工作物の側面に立体的に取り付けられた木または金属等耐久材料を使用したもの。(ポールを利用したものは除く)
- 電柱広告(添加)
- 電柱、電話柱の側面に立体的に取り付けられたまたは金属等耐久材料を使用したもの。
- 電柱広告(塗り、巻付)
- 電柱、電話柱に直接塗布されたもの、または金属等を利用して巻き付けられたもの。
- 道標・案内図板・公共的広告物等
- 案内図板その他公共的目的をもった広告物もしくは公衆の利便に供することを目的とする広告物等。(豊田市屋外広告物条例第14条第5項)
- はり紙
- 紙を使用して作成され、建物その他物件に直接はり付けられたもの。
- はり札
- 木、合成樹脂、金属等を使用し、作成されたもので建物その他物件を利用して取り付けられたもの。(0.3平方メートル以下のもの)
- 壁面広告
- 建築物の壁面に取り付け、または塗布されたもので平面的に内容を表示するもの。取り付けるものは木または金属等耐久材のものに限る。(0.3平方メートル以下のはり札、1.5平方メートル以下のはり紙を除く)
詳しい基準は関連ページ「主な広告物の種類ごとの基準」を参照ください。
豊田市屋外広告物条例のあらまし
美しく安全で住みよいまちをつくるため、屋外広告物条例により、看板などの表示や設置について必要なルールを定めて、美しいまちづくりをすすめています。
(1)禁止地域(広告を出せない地域があります。)
次の地域では、屋外広告物の掲出はできません。
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 風致地区・緑地保全地区
- 生産緑地地区で市長が指定する区域
- 名勝・史跡・天然記念物として指定された地域
- 高速道路や市長が指定する道路・鉄道の沿線
- 都市公園や市長が指定する公園・緑地等の公共空地
- 官公庁・各種公共施設(学校・図書館等)
- その他市長が指定する地域・場所
注意
禁止地域でも、自家用広告物(店舗や事務所、工場等の敷地内で表示する自己の広告物)であれば広告物を表示することができますが、広告物の高さや面積に制限がありますので事前にご相談ください。
(2)禁止物件(広告を出してはいけない場所等があります。)
次の物件には屋外広告物を掲出してはいけません。
- 橋りょう
- トンネル
- 高架構造物
- 分離帯
- 街路樹・路傍樹
- 信号機・道路標識
- 道路上のさく、水路さく
- 火災報知機・消火栓・火の見やぐら
- 郵便ポスト
- 電話ボックス
- 公衆便所
- 路上変電塔
- 送電鉄塔
- 送受信塔
- 煙突
- ガスタンク・水道タンク
- 銅像
- 神仏像
- 記念碑
- これらに類するもの及び市長が指定する物件
注意
- 原則として道路などの公共施設には広告物は出せません。
- 電柱、街灯柱等にはり紙、はり札、立看板、のぼり旗等は表示できません。
(3)許可地域(広告を出すときは許可が必要です。)
- 自家用広告物は、全ての広告物の合計面積が20平方メートルを超す場合許可が必要となります。ただし、禁止地域や住居系の用途地域内では、全ての広告物の合計面積が10平方メートルを超す場合許可が必要となります。
- 一般広告物(自家用広告物以外のもの)は、面積に関係なく全ての広告物について許可が必要です。
備考
- 住居系の用途地域とは、都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域をいいます。
(4)適用除外
禁止地域・禁止物件(場所等)であっても広告物が出せる場合があります。
- 自己の氏名・店名等を自己の住所、事業所の敷地内に表示する自家用広告物等は、一般広告物より規制を緩和しています。自家用広告物の表示面積、高さ、表示の内容により、許可地域や禁止地域であっても許可を得ずに表示できる場合があります。
- 電柱広告は、一定の基準を満たしたうえで、許可を得れば広告物を表示できます。(電柱管理者との協議が必要です。)
- 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する広告物は、許可を得ずに表示できます。(禁止物件には表示できません。)
- この他にも適用除外事項がいくつか有りますので、事前にご相談ください。
(5)広告景観地区について
「広告景観地区」は、良好な景観を形成するために広告物の整備が特に必要な地域として指定された地区です。この地区には、広告物の整備についての「広告景観指針」が定められます。この指針の中には「広告景観基準」があり、広告物を設置しようとする人は、この基準に適合するように努めなければなりません。
とよた248北部地区広告景観地区のあらまし
「とよた248北部地区広告景観地区」広告景観基準
豊田市の環状放射型道路網の骨格を成す道路の一つである国道248号は、都心へのアクセス道路として、将来にわたり豊田市のイメージを印象づける重要な路線です。中でも挙母町から下市場町までの沿線は、ロードサイド型商業施設が集積し、市内でも有数のショッピングエリアとなっています。
豊田市は、広告物と地域環境との調和を図ることが特に必要な区域を広告景観地区として、とよた248北部地区(国道248号挙母町交差点から下市場交差点までの沿道30メートル以内の区域)を指定し、広告景観指針を定めて、風格ある美しい都市景観と洗練された活気あるショッピングストリートの実現に向けて、秩序ある良好な広告景観の形成をめざします。
基本構想
- 豊田の顔にふさわしい賑わいや潤いを演出する広告景観づくり
- ロードサイド型ショッピングストリートにふさわしい広告景観づくり
- 猿投山への眺望に配慮した美しく風格ある広告景観づくり
広告景観地区を指定する区域
国道248号挙母町交差点から下市場交差点までの沿道30メートル以内に係る地域で、次の区間
- 挙母町交差点から下市場交差点までの西側の区間(平成13年10月1日(一部平成14年10月1日)から施行)
- 下市場町5交差点から下市場交差点までの東側の区間(平成13年10月1日から施行)
- 挙母町交差点から下市場5交差点までの東側の区間(平成17年4月1日から施行)
備考
- この指定する区域において「沿道30メートル以内」とは、国道248号道路拡幅後の道路境界から30メートル以内をいいます。
対象となる広告物
共通事項
- 屋外広告物は、自家用広告物を原則とする。ただし、表示面積20平方メートル以下で形態に配慮されたものについてはこの限りではない。
- 極端に鮮やかな色やけばけばしく点滅する広告物は設置しない。
- 広告物は、街の景観に配慮した秩序ある掲出に努める。
個別事項
突出し広告
- 突き出し広告は、1壁面につき1列にまとめて掲出する。ただし、飾り看板等小規模なものは除く。
- 頂部は建物の壁面の高さを超えず、突き出し幅は建築物の壁面から1メートル以内とし、歩道上に突き出さない。
屋上広告
- 屋上広告は、安定感のある形態とし、骨組み、支柱等の構造体は、道路から目立たないようにする。
- 屋上広告の高さは、建築物の高さの2分の1以下とする。
壁面広告
- 壁面広告の表示面積は、1壁面につき壁面の5分の1以下とする。ただし、1壁面における表示面積が20平方メートル以下のものは除く。
- 住居系の用途地域においては、最大可視面積は20平方メートルを超えられない。
窓面広告
- 窓面広告は、切抜き文字を使用するなど景観上の配慮をする。
- 道路に面する窓面には、ちらし、ポスター等ははらない。
地上広告
- 地上広告は、街並みと調和したデザインとする。
- 地上広告は高さ10メートル以下とし、5メートルを超えるものは1施設1本とする。また、複数店舗がある場合はデザイン性の高い集合看板とする。
置き看板及び旗さお広告
- 置き看板は歩道上に出さないようにし、デザインを工夫するなど景観上の配慮を行う。
- 旗さお広告(のぼり旗)は原則として設置しない。ただし、期間を限定して敷地内に設置するものは除く。
備考
- この指針において「沿道30メートル以内」とは、国道248号道路拡幅後の道路境界から30メートル以内をいいます。
- この指針において「住居系の用途地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいいます。
- この指針は、平成13年告示第316号により、平成13年10月1日から施行しています。
(6)広告物協定地区について
相当規模の一団となる区域の中にある土地の所有者及び地上権・賃借権を有する人は、一定の区域を定めて、景観を整備するために、広告物に関する「広告物協定」を結ぶことができます。また、この協定について、市の認定を受けることができます。
(7)広告物規制の共通基準
- 都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。
- 原色を過度に使用しないこと。
- 著しく汚染し、たい色し、又は塗装のはく離したものでないこと。
- 電飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。
- 広告を表示しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をすること。
- 容易に腐朽し、又は、破損しない構造であること。
- 風雨その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。
- 交通を妨害するような位置に表示又は設置していないこと。
- 交通信号機、道路標識等の効用を阻害しないこと。
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都市計画課
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