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屋外広告物を出すための手続きと手数料

最終更新日:
2012年01月05日

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屋外広告物許可申請の手続きの流れと手数料について説明します。

屋外広告物許可申請の手続きの流れ

新規許可申請書2通を作成

  1. 屋外広告物許可申請書(物件調書)
  2. 屋外広告物物件調書
  3. 添付図書
    1. 位置図
    2. 形状、寸法及び構造に関する仕様書
    3. 構造図
    4. 色彩広告面模写図
    5. 建築物を利用する広告物にあっては建築物の構造図及び立面図
    6. その他市長が必要と認める図書
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都市整備部都市計画課へ申請

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手数料納入通知書により申請手数料を入金

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(注意1)市金庫または指定金融機関で入金してください。市金庫以外の指定金融機関での入金は、オンラインで入金の確認をします。

審査

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(注意2)審査の結果により、許可されないことがあります。その場合は審査の結果をお知らせします。

屋外広告物許可書と許可証票を発行

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(注意3)許可書は大切に保管してください。

許可証票を広告物に表示する

申請書様式

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

屋外広告物許可申請書

屋外広告物物件調書

その他

  1. 広告物をご計画の際には、事前にご相談ください。(関連ページ「景観アドバイザー」を参照ください)また、屋外広告物に関する講習も行っていますのでご利用ください。(関連ページ「屋外広告物に関する講習」を参照ください)
  2. 屋外広告物の種類及び表示する地域によって高さや面積等の制限があります(関連ページ「主な広告物の種類ごとの基準」を参照ください)ので、ご確認ください。
  3. 広告物によっては、工作物確認・道路管理者等の許可等が必要な場合があります。
  4. 許可期間満了後も継続して表示する場合は、更新許可申請が必要となります。(手数料も必要です。)更新に必要な書類は更新期限の1~2月前に市から郵送します。
    屋外広告物更新許可申請書 屋外広告物安全点検確認書
  5. 屋外広告物を除去する場合は、屋外広告物除却届が必要となります。
    屋外広告物除却届
  6. 許可を受けて表示している広告物を変更及び改造する場合は、軽微なものを除き、屋外広告物変更・改造許可申請書が必要となります。
    屋外広告物変更・改造許可申請書
  7. 屋外広告物条例に違反すると、50万円以下の罰金を科せられる場合があります。

屋外広告物許可申請等手数料

許可申請手数料は、平成10年7月1日より施行

区分 単位 手数料
広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 ネオンサイン、その他電飾設備を有しないもの 広告表示面積
5平方メートルにつき
屋外広告物の許可期間が1年以下のもの 900円
屋外広告物の許可期間が1年を超えるもの(3年以内) 1,300円
ネオンサイン、その他電飾設備を有するもの 広告表示面積
5平方メートルにつき
屋外広告物の許可期間が1年以下のもの 1,200円
屋外広告物の許可期間が1年を超えるもの(3年以内) 1,900円
立看板又は広告旗 1枚につき (3ヶ月以内) 100円
はり紙 100枚につき (3ヶ月以内) 400円
はり札 1枚につき (3ヶ月以内) 40円
広告幕又は広告網 1枚につき (3ヶ月以内) 400円
アドバルーン 1個につき (3ヶ月以内) 700円
電柱又は街灯柱を利用する広告 1個につき 屋外広告物の許可期間が1年以下のもの 200円
屋外広告物の許可期間が1年を超えるもの(3年以内) 300円
その他の広告物 1個につき 屋外広告物の許可期間が1年以下のもの 100円
屋外広告物の許可期間が1年を超えるもの(3年以内) 160円

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課

業務内容
道路・公園などの都市計画決定、土地利用の総合調整、まちづくり、景観、屋外広告物などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎5階
電話番号
0565-34-6620
FAX番号
0565-32-9479
メールアドレス
toshikei@city.toyota.aichi.jp

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