古瀬間墓地公園墓所の利用
- 最終更新日:
- 2011年09月02日
PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。
市営墓地である古瀬間墓地公園の墓所貸付や貸付後の各種届出のご案内です。墓所貸付については貸付時期にのみ案内を掲載します。
古瀬間墓地公園墓所の貸付
毎年1回9月頃に申込受付をします。(平成23年の申込は9月2日で締め切りました。)
詳細な内容や申込み方法等は8月の広報とよた及び当ページでお知らせします。
古瀬間墓地公園各種届出
古瀬間墓地をご利用の際には、各種手続きが必要です。
届出書類はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
1 各種届出様式
| 届出が必要なとき | 届出書類(各1部) (注意)申請書には押印が必要です |
添付書類 | その他 |
|---|---|---|---|
| 墓所に墓標等の工事をするとき | 墓所内工事着手届(様式5) 墓所内工事完成届(様式6) |
|
|
| 焼骨の埋蔵をするとき | 古瀬間墓地公園埋蔵物届出書(様式10) |
|
(注釈)埋火葬許可証 死亡届を提出したときに交付されます。 (注釈)改葬許可証 埋蔵、収蔵されている墓所所在地の市町村で発行されます。 |
| 利用者が死亡したとき | 利用承継認可申請書(様式7) |
|
(注意)利用者との関係がわかる公的書類をご用意ください。 |
| 利用者の住所・本籍が変更したとき | 墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) |
|
(注意)住所変更の場合は住民票、本籍変更の場合は本籍記載の住民票または戸籍抄本が必要です。 |
| 利用許可証を紛失したとき | 墓所利用許可証書換・再交付申請書(様式8) |
|
|
| 墓所を返還したいとき | 古瀬間墓地公園墓所返還届(様式9) |
|
|
2 届出の提出について
- 郵送、インターネットやメールでの受付は行っていません。
- 用紙違いや印刷の不備等があった場合など、あらためて窓口で正式な書類に再記入・再押印していただくことがありますので、念のため、書類に押した印鑑をご持参ください。
3 その他
- 添付する住民票等は3ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
- 不明な点は豊田市役所公園課までお問い合わせください。
古瀬間墓地公園施設基準及び内規
(1)墓所に囲障、石積(盛土)をする場は、墓所の区画界ブロックから高さ50センチメートル以内とする。(図1)
(2)墓所に設ける墓標、形象類は、墓所の区画界ブロックの内側20センチメートル以上後退するものとする。(図2)
(3)墓所内の植え込み樹木は、高さ120センチメートル以下で、整形できる樹種のものとする。(ただし、生垣、囲障とする場合は、50センチメートル以内)
(4)内壁を設置する場合(図3、4)
- 外壁より30センチメートル未満は高さ15センチメートル以内
- 外壁より30センチメートル以上は高さ35センチメートル以内ただし後面については20センチメートル以上とする。
(5)区画ブロックについて(図5)
- 外壁を区画界ブロック(既設)の上に重ねてはならない。
- 区画界ブロックを動かしたり、はずしたりしてはならない。
ただし入り口ブロックについては、届出許可を得れば取りはずししてもよい。
(6)地覆(芝台)は、10センチメートル以下であること。10センチメートルをこえる台は、墓標とみなす。(図6)
古瀬間墓地公園管理事務所のご案内
- 開館時間
- 午前9時~午後5時(4月~9月)
午前9時~午後4時(10月~3月) - 休館日
- 年末・年始
- 問合せ
-
- 古瀬間墓地公園管理事務所(電話番号:0565-88-0621)
- 古瀬間墓地公園全般に関するお問い合わせ 市役所建設部公園課(電話番号:0565-34-6621)
- 周辺地図
- 古瀬間公園への案内図
この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信
このページに関するお問い合わせ
公園課
- 業務内容
- 緑化の促進、公園・広場・緑地・墓地の建設・維持管理、花のあるまちづくりなどに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6621
- FAX番号
- 0565-34-4500
- メールアドレス
- kouen@city.toyota.aichi.jp