土木管理課
基本情報
- 業務内容
- 道路・河川の管理、敷地境界、占用・承認工事などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎6階
- 電話番号
- 0565-34-6644
- FAX番号
- 0565-33-2460
- メールアドレス
- dobokukanri@city.toyota.aichi.jp
担当ページ
市内で土砂災害警戒区域などの指定がされました
- 最終更新日:
- 2012年02月01日
- ページの概要:
- 市内で土砂災害警戒区域などの指定がされました。
道路上に「段差解消ブロック」「カラーコーン」などを置かないでください!
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 道路上に「段差解消ブロック」や「カラーコーン」などを設置しているところがみられますが、これらの行為は、歩行者がつまずいたり、バイクや自転車の転倒事故の原因にもなりますので、速やかに撤去されるようお願いします。
道路・水路の境界立会い
- 最終更新日:
- 2010年08月26日
- ページの概要:
- 市道および市所有の公道ならびに水路に接した土地の境界の確認が必要な場合は境界立会いの申請をしてください。
市道の認定と証明
- 最終更新日:
- 2011年12月20日
- ページの概要:
- 市道の認定は、市内の道路網を整備し、交通の向上と公共福祉の増進を目的として、市が直接「道路法」を適用し維持管理する道路を市議会の議決を経て認定します。
市道証明は、豊田市が認定した道路内の土地が市道の用地であることを証明します。別紙様式にて申請してください。
道路・水路の寄付受付
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 税金が免除されている現状が道路(豊田市の認定道路)や水路あるいは河川敷などの公共用地として、現在所有する民有地がある場合は、寄付をお願いしております一度ご相談ください。 また、その土地に関し、分筆や名義変更など登記にかかる費用及び必要に応じ行う土地の測量にかかる費用は豊田市が負担します。
道路延長資料
- 最終更新日:
- 2011年01月14日
- ページの概要:
- 市道として市が管理している道路の延長・面積等の調査資料
公有財産(道路・水路)の用途廃止付け替え
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 既に機能を失っていたり、私的に使用している公有財産(道路・水路)は、隣接土地所有者へ売払いしたり、代替地をもって付替えを行うことができます。 状況により売払いや、付替えが認められない場合もありますので、事前に旧豊田市、旧藤岡町、旧小原村地区は建設部土木管理課の窓口(市役所西庁舎6階)へ、旧足助町、旧下山村、旧旭町、旧稲武町地区については、足助支所内の建設部地域建設課へ一度ご相談ください。なお、申請には、地元区長や申請土地隣接所有者等から同意を受ける必要がありますので、公図に近隣土地所有者及び地目を調査の上、窓口までお越しください。
道路・水路の占用
- 最終更新日:
- 2010年08月02日
- ページの概要:
- 豊田市が管理している道路(市道または法定外道路)や水路にやむを得なく、排水管、水道管、ガス管、下水道管や農業用水管を埋設したり、工事用施設(足場、板囲い、鉄板など)、通路(乗入れ口)、電気通信ケーブル、電力ケーブル、電話柱、電柱を設置したりする場合は、占用の許可が必要です。許可要件は関係法令に適合する場合です。 占用物件に対し占用料がかかります。ただし、専用住宅など一定の要件を満たすものは減免されます。 個人の縦断的な占用は許可されません。
都市計画法第32条の同意に関すること
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 既存の公共施設(道路・水路など)を含め宅地などの開発を行う場合、開発区域内に設置される新たな・付替えられる公共施設(道路・水路など)についての設計、管理及び土地の帰属について協議が必要です。
河川法許可
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 排水路、通路橋などを設置するため河川法に関する規定が準用される河川(準用河川)の一部を使用する場合は、占用の許可が必要です。
国道・県道についてのお問い合わせ
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 国道、県道についてのお問い合わせ先の紹介
道路・水路での承認工事
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 道路(市道および法定外道路)または水路(市長が指定した河川および公共の利益に関する水路や溝渠)の敷地内において工事を行う場合は、許可が必要です。
砂防指定地域内行為の許可
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 砂防指定地内で土砂採取、宅地造成など土地の形状を変更する行為をする場合は愛知県知事の許可が必要です。
特殊車両の通行許可
- 最終更新日:
- 2012年02月10日
- ページの概要:
- 道路の構造は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるよう設計されています。このため、幅、総重量、高さ、長さおよび最小回転半径が政令で定める一般的制限値を超える車両は、通行許可の申請を行う必要があります。
急傾斜地内行為の許可
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 急傾斜地崩壊危険区域内で土砂採取、宅地造成など土地の形状を変更する行為をする場合は愛知県知事の許可が必要です。
特定車両による道路使用
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 土石採取などで一定期間内に多くの車両が通行する場合は届け出が必要です。
地すべり等防止区域内行為の許可
- 最終更新日:
- 2009年10月15日
- ページの概要:
- 地すべり防止区域内で土砂採取、宅地造成など土地の形状を変更する行為をする場合は愛知県知事の許可が必要です。
車両制限令による証明
- 最終更新日:
- 2009年10月16日
- ページの概要:
- 運送業などの車庫(駐車場)を設置する場合、隣接する市道の幅員が車両制限令の規定に抵触しないことの証明をします。
土砂災害防止法の概要
- 最終更新日:
- 2011年01月17日
- ページの概要:
- 土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれがある区域を土砂災害警戒区域、その中でも建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域に指定されます。