伐採及び伐採後の造林届出書
- 最終更新日:
- 2010年08月03日
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森林法第10条の8の規定に基づく届出書 ※10条の8抜粋 森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続きに従いあらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。
森林の立木を伐採する際には届出が必要です。
伐採及び伐採後の造林届出書の提出について
森林法(第10条の8)により、地域森林計画対象民有林内の森林を伐採する際には、あらかじめ豊田市長に伐採の届出をする必要があります。
まずは、伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるか豊田市(森林課)または愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課)にて確認ください。また、区域の地図については、愛知県ホームページ内の『マップあいち』において確認できます。(詳しくは関連ページを参照ください。)
伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発の場合」(林地開発許可)は別の許可申請となり、愛知県知事の許可が必要となります。詳しくは愛知県(愛知県豊田加茂農林水産事務所林務課 電話番号:0565-32-3381)に問合せください。
| 届出の対象となる森林 | 「地域森林計画」の対象となる民有林 |
|---|---|
| 届出書 | 伐採及び伐採後の造林届出書 |
| 添付書類 |
|
| 届出の期日 | 伐採を開始する日の90~30日前の間 (注意)予め、他法令の許可見込日を考慮してください。 |
| 届出の窓口 | 豊田市役所 森林課(電話番号:0565-62-0602) |
伐採等報告書の提出について
本来なら伐採及び伐採後の造林届出書を提出しなければならなかったが、知らずに伐採をしていた場合は、伐採等報告書を速やかに提出してください。
| 届出の対象となる森林 | 「地域森林計画」の対象となる民有林 |
|---|---|
| 届出書 | 伐採等報告書 |
| 添付書類 |
|
| 届出の期日 | できるだけ速やかに提出してください。 |
| 届出の窓口 | 豊田市役所 森林課(電話番号:0565-62-0602) |
このページに関するお問い合わせ
森林課
- 業務内容
- 林業の振興、後継者・関係団体の指導育成、林道及び森林の保全などに関すること
- 所在地
- 〒444-2424 豊田市足助町宮ノ後19-5(足助支所地内)
- 電話番号
- 0565-62-0602
- FAX番号
- 0565-62-0612
- メールアドレス
- shinrin@city.toyota.aichi.jp