鳥獣の捕獲許可について
- 最終更新日:
- 2012年05月23日
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鳥獣の捕獲許可及び市に権限委譲されている鳥獣、鳥獣の捕獲許可申請について
捕獲許可の必要な鳥獣
野生の鳥獣を捕獲する場合、捕獲許可が必要です。
有害鳥獣捕獲及び個体数調整を目的とする場合で、市に捕獲許可の権限が委譲された鳥獣の捕獲については、農政課へ捕獲許可申請をしてください。
(注意)ただし、狩猟期間(11月15日~2月15日)において、狩猟免許保持者が狩猟可能な区域で、狩猟鳥獣を捕獲する場合は、捕獲許可は必要ありません。
捕獲許可申請
捕獲許可については、申請から1週間程度かかります。また、捕獲許可申請の内容よっては、許可できない場合があります。
捕獲許可申請に必要な書類
- 捕獲許可申請様式
- 捕獲区域を示した地図(捕獲区域は市内に限ります。)
- 捕獲檻のカタログ、写真等(捕獲檻を設置する場合のみ必要です。)
捕獲許可申請様式(鳥獣の区分により申請様式が異なります。)
- 特定鳥獣
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- イノシシ
- ニホンジカ
- ニホンザル
- ニホンカモシカ
- その他鳥獣
- 特定鳥獣以外の鳥獣
捕獲許可
捕獲許可申請について、「豊田市有害鳥捕獲許可事務取扱要領」に則し、捕獲許可証等を交付します。
このページに関するお問い合わせ
農政課
- 業務内容
- 農水産業の振興、後継者育成、農地の保全・利用、病害虫の防除などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
- 電話番号
- 0565-34-6639・0565-34-6640
- FAX番号
- 0565-33-8149
- メールアドレス
- nousei@city.toyota.aichi.jp