農振除外(農用地区域からの除外)手続き
- 最終更新日:
- 2010年06月22日
農業振興地域内の農用地区域において転用の必要が生じたときに必要な手続き
1 農振除外(農用地区域からの除外)について
農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、豊田市が農用地利用計画の変更により農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
農振除外は、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。事業者等からの申出は市が農振除外の妥当性を判断する上での材料として活用されますが、申出した案件がすべて認められるわけではなく、事業者等からの申出の内容と市の農振除外の考え方が一致した場合に除外をすることができます。
農振除外の必要性が生じた場合は、すみやかに農政課窓口で相談してください。
なお、農振除外の要件は下記のものがあります。
- その土地を転用することが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の見込みがあるなど)であって、ほかに代替すべき土地がないこと。
- 除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないと認められること。
- 除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 除外することにより、農用地区域内の農業用施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 土地改良事業完了後8年を経過していること。
(注意)除外したい土地が、線整備事業(パイプライン事業等)の完了から8年が未経過の受益地である場合は、必ず「農業の振興を図るために必要な施設」である必要があります。詳細については、農政課窓口でご相談ください。
2 用途区分の変更について
農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。用途区分変更の申出については農政課窓口でご相談ください。
3 申出書等様式について
- (1)法改正(平成21年12月施行)に伴い、申出書様式等を変更しました。
- (2)必ず農政課窓口で事前相談のうえ、各関係機関・関係課で必要事項を確認してから提出してください。
- (3)事前相談には添付書類一覧表を参考にして資料を持参し、窓口にお越しいただくとスムーズに相談していただけます。
| 農振除外 (農用地区域からの除外) |
用途区分の変更 (農業用倉庫等の場合) |
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|---|---|---|
| 申出書等様式 | ||
| 添付書類一覧表 | ||
| 土地所有状況一覧表 | ||
| 土地交渉地一覧表 | ||
| 農用地利用計画変更申出に関する調査書 | (注意)必ず農政課を含む担当課においてあらかじめ協議し、結果を記入のうえ提出してください。(調査書の添付のない申出書の申請地は除外できません。) | |
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農政課
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