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中山間地域等直接支払制度について

最終更新日:
2011年12月13日

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中山間地域の傾斜地の農地に関する交付金支払制度

山間部(中山間地域)の農地は、農産物の生産だけでなく、水源かん養、洪水防止、土砂崩壊防止や、のどかな農村風景の保全による人々へ癒しの場の提供など、多くの役割(=多面的機能)を担っています。しかし自然的・経済的条件が元々厳しい上、近年、後継者不足、高齢化や獣害による耕作意欲の低下からの耕作放棄地の増加によりその機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
このため全国の中山間地域で平成12年度から「中山間地域等直接支払制度」が始まりました。この制度は、適正な農業生産活動を通じて、耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域の農地が持つ多面的機能の維持向上を図る活動に対し、交付金を支払うものです。平成22年度からは、中山間地域の高齢化の進行に配慮し、制度を持続しやすくすることで、取組面積の維持・拡大を目指す仕組みに見直されています。

制度の概要

1 実施期間

制度の見直しは、5年間毎に行われ、平成22年度から平成26年度まで、第3期の制度として実施します。

2 交付金の対象となる農地

通常地域(国が定めた地域):藤岡、小原、足助、旭、下山、稲武地区
特認地域(県が認定した地域):石野、松平地区
上記地域の農業振興地域内の農用地で、基準以上の傾斜がある1ヘクタール以上のまとまりのある農地が対象となります。

3 対象者

集落協定または個別協定を締結し、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者などが対象者となります。

4 交付金の単価

単価には「基礎単価(8割)」と「体制整備単価(10割)」があります。「体制整備単価」は、より積極的な活動を協定に結んでいる集落等に交付されます。

単価表

地目 区分 傾斜 基礎単価
(10aあたり)
体制整備単価
(10aあたり)
急傾斜 1/20以上 16,800円 21,000円
緩傾斜 1/100以上1/20未満 6,400円 8,000円
急傾斜 15度以上 9,200円 11,500円
緩傾斜 8度以上15度未満 2,800円 3,500円

この交付金の財源は、国、県、市で分担しています。

5 対象となる行為

  1. 耕作放棄を防止する活動
  2. 農業用水路、農道等の管理活動
  3. 多面的機能を増進する活動
  4. 将来に向けた農業生産活動の体制整備に向けた取組

6 第3期(平成22年度から26年度)様式集

7 第3期(平成22年度から26年度)交付申請関係

交付申請事務手引き
申請関係様式
執行状況関係様式

平成22年度の豊田市の実施状況

平成22年度では、藤岡・小原・足助・旭・下山・稲武地区の通常地域では143の協定が、石野・松平地区の特認地域では26の協定が締結されています。
これらの集落では協定に基づき、水路・農道等の維持管理、多面的機能増進活動、耕作放棄地の防止活動などが行われ、交付金が活動の経費として使われています。

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このページに関するお問い合わせ

農政課

業務内容
農水産業の振興、後継者育成、農地の保全・利用、病害虫の防除などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
電話番号
0565-34-6639・0565-34-6640
FAX番号
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