中小企業者資金繰り支援制度(信用保証料補助)
- 最終更新日:
- 2010年04月30日
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中小企業者が制度融資により借り受けた資金の信用保証料の補助を行っています。
対象となる融資制度を利用した際に発生する、信用保証料を補助します。
対象
- 商工業振興資金
- 豊田市商工業者事業資金
- セーフティネット1号認定関連
- セーフティネット5号認定関連
- 県経済環境適応資金(経済対策特別資金)
- 県経済環境適応資金 第8第1第1号ア(環経(ア))
- 県経済環境適応資金 第8第1第1号イ(環経(イ))
補助率、上限額
一括納付した信用保証料の100%以内(100円未満切捨て)
ただし、セーフティネット5号認定関連及び県経済環境適応資金 第8第1第1号ア(環経(ア))については、一申請者が同一年度内に申請できるのは、両制度合計で補助金額20万円を上限とします。
また、県経済環境適応資金(経済対策特別資金)について、一申請者が同一年度内に申請できるのは、合計で補助金額20万円を上限とします。
申込み条件
- 市内に住所および事業所を有すること
- 市内で融資の申込みをしていること
- 市内の取扱金融機関から借入れを実行していること
- 市内で決定融資の運用をすること
- 市税の滞納がないこと
- 愛知県信用保証協会の保証決定を受けていること
- 市内商工会議所・商工会の推薦を有すること(セーフティネット5号認定関連、環経(ア)、経済対策特別資金に限る)
詳しくは、各金融機関・商工会議所・各商工会へお問合せください。
要綱・対象・必要書類
| 補助要綱 | 対象融資制度名 | 申請に必要な書類 |
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繰上償還により信用保証料の返戻があると判明した場合は、補助金の返還を求めます
事業所地を管轄する豊田商工会議所(本所・上郷・高岡・猿投・松平)、商工会(足助・旭・下山・稲武・藤岡・小原)
提出・問合せ先
豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話番号:0565-34-6642)
(注意)融資実行日より起算して、14日以内に申請してください。
融資のご相談
- 市内取扱い金融機関
- 豊田商工会議所 電話番号:0565-32-4567
- 足助商工会 電話番号:0565-62-0480
- 旭商工会 電話番号:0565-68-2620
- 下山商工会 電話番号:0565-90-2602
- 稲武商工会 電話番号:0565-82-2640
- 藤岡商工会 電話番号:0565-76-2612
- 小原商工会 電話番号:0565-65-2540
(注意)融資制度の詳しい内容は愛知県信用保証協会のページをご覧ください。(関連する他サイトへのリンクを参照ください)
このページに関するお問い合わせ
商業観光課
- 業務内容
- 商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
- 電話番号
- 0565-34-6642
- FAX番号
- 0565-35-4317
- メールアドレス
- shoukan@city.toyota.aichi.jp