不況業種支援融資制度:セーフティネット保証制度(5号)
- 最終更新日:
- 2011年10月17日
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全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者のための保証制度を受ける上で必要な認定を行っています。
対象
経済産業大臣の指定を受けた業種(中小企業庁ホームページに掲載)(関連ページを参照ください)に属し、市町村の認定を受けた事業者
セーフティネット5号関連の主な融資制度
- 経営安定関連保証(セーフティネット保証)
- 愛知県経済環境適応資金(セーフティネット資金)
詳しくは関連ページを参照ください
市町村の認定基準(平成24年3月31日まで)
- (イ)最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同期の平均売上高又は平均販売数量に比べて5%以上減少していること
- (ロ)原油などが売上原価の20%以上を占めており、原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物販・提供価格の引上げが困難であること
- (ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
認定申請先
豊田市役所産業部 商業観光課 商業振興担当(電話番号:0565-34-6642)
提出書類
- 認定申請書 2部
- 理由書及び理由書の根拠となる資料((ニ)の場合のみ必要)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 許可を要する業種は、許可書(写)
- 決算書
- 数値の根拠となる資料(法人事業概況説明書、試算表、帳簿、受注票 等)
(注釈)別紙、計算式の注意事項参照 - 計算式
注意事項
- (イ)において、最近3か月とは、申請月から3か月前の月を含む連続3ヶ月とする。
例)申請月が3月の場合…12月を含む連続3か月 - 申請書に記入する業種は、経済産業大臣が指定する業種名を記入する。
- (ロ)(ニ)については、事前にご相談ください。
融資申込み先
金融機関または愛知県信用保証協会(関連する他サイトへのリンク『愛知県信用保証協会』を参照ください)
このページに関するお問い合わせ
商業観光課
- 業務内容
- 商業の振興、おいでんまつり、観光事業・行事、消費者行政などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎7階
- 電話番号
- 0565-34-6642
- FAX番号
- 0565-35-4317
- メールアドレス
- shoukan@city.toyota.aichi.jp