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遺族基礎年金の受給 家の働き手に先立たれたとき受け取ることができる年金

最終更新日:
2011年04月01日

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給される年金

遺族基礎年金とは

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。(子とは18歳到達年度末までにある子、または障がいのある20歳未満の子のことをいう。)

年金を受けるために必要な期間

被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除・学生特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
(注意)死亡日が平成28年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。

遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金の請求先は加入していた年金の種別などによって異なります。

死亡した人の加入していた制度 請求先
国民年金(1号) 豊田市役所医療保険年金課、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
国民年金(3号)、厚生年金 年金事務所
共済組合 共済組合

遺族基礎年金の年金額

子のある妻が受ける場合

子が1人のとき 1,015,900円
子が2人のとき 1,242,900円
子が3人目以降 1,242,900円に1人につき75,600円を加算

また、遺族基礎年金とは別に一定の条件を満たしていると寡婦年金が妻に支給されます。

このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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