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国民年金の独自給付制度 死亡一時金

最終更新日:
2010年01月04日

3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計同一であった遺族が死亡の日から2年以内に請求することによって支給される一時金

死亡一時金

3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計同一であった遺族が死亡の日から2年以内に請求することによって支給されます。
受給できる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

受給額

保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円です。
また、死亡一時金とは別に一定の条件を満たしていると遺族基礎年金や寡婦年金が遺族に支給されます。死亡一時金と寡婦年金に両方該当する場合は、どちらか一つの支給を選択します。詳しくは関連ページを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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