国民年金の独自給付制度 寡婦年金
- 最終更新日:
- 2010年01月04日
国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上ある夫が年金を受けないで死亡したときに、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給される年金
寡婦年金
国民年金第1号被保険者の独自給付制度に、寡婦年金があります。
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上ある夫が年金を受けないで死亡したときに、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障がい基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されません。また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
受給額
夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
また、寡婦年金とは別に一定の条件を満たしていると遺族基礎年金や死亡一時金が遺族に支給されます。死亡一時金と寡婦年金に両方該当する場合は、どちらか一つの支給を選択します。詳しくは関連ページを参照ください。
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医療保険年金課
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