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国民年金の届出 加入するとき・喪失するとき

最終更新日:
2012年01月20日

国民年金に加入したり喪失する場合の手続き

国民年金 第1号被保険者に加入するときの届出

  届出に必要なもの 届出期限 申請場所 申請書
20歳になったとき(注釈1) (学生納付特例は別で申請が必要です) 本人の印鑑 該当した
日から
14日以内
市民部市民課、福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧
ただし(注釈2)の場合は、支所・出張所ではできません。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
会社などを退職したとき(扶養していた配偶者がいた場合は、配偶者の手続も必要です) 退職日のわかるもの、年金手帳(配偶者の年金手帳)、本人の印鑑
日本人が帰国したとき パスポート、年金手帳、本人の印鑑
外国人が日本に住むとき(注釈2) 外国人登録証明書(場合によりパスポート)
配偶者の退職で、厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき 配偶者の退職日のわかるもの、年金手帳、本人の印鑑
収入増による扶養離脱で、厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき 社会保険資格喪失証明書など、年金手帳、本人の印鑑
厚生年金・共済組合の加入者に扶養されていた配偶者が離婚したとき 年金手帳、本人の印鑑
配偶者の死亡で、厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき 年金手帳、本人の印鑑

(注釈1)20歳到達月の前月に年金事務所より加入の案内が送付されます。年金事務所へ届出書を返送された場合は、市役所への届出は必要ありません。

国民年金保険料納付の免除制度を利用する場合の申請は、関連ページ「国民年金 保険料の納付」を参照ください。

国民年金 第1号被保険者を喪失するときの届出

  届出に必要なもの 届出期限 申請場所 申請書
会社などに就職したとき 社会保険の保険証、年金手帳、本人の印鑑 該当した日
から
14日以内
市民部市民課、福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
海外に出国したとき 年金手帳、本人の印鑑(住所転出の届出が必要です)

国民年金 第3号被保険者の届出

第3号被保険者に該当する場合の届出は、市役所の窓口ではなく配偶者の勤務先の事業主または共済組合を通じて年金事務所に届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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