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国民年金 被保険者の種別

最終更新日:
2009年10月09日

国民年金に加入するときの種類

原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。

強制加入
第1号被保険者(加入・喪失のときは届出が必要)
農業・自営業・無職の人・学生など
日本に住所のある20歳以上60歳未満の第2号・第3号の被保険者でない人
第2号被保険者
会社員・公務員など
厚生年金保険、共済組合の加入者
第3号被保険者(加入・喪失のときは届出が必要)
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
任意加入
任意加入被保険者
次の人は、本人の希望により任意加入できます。
  1. 老齢厚生年金を受けられる60歳未満の人
  2. 60歳以上65歳未満の人
  3. 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
  4. 65歳に達しても年金受給権を確保することができない65歳以上70歳未満の人
関連ページ「国民年金の任意加入 高齢任意加入」「国民年金の任意加入 特例任意加入」「国民年金の任意加入 在外任意」を参照ください

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このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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