国民年金 保険料の納付と免除制度
- 最終更新日:
- 2012年01月23日
国民年金保険料の金額と納め方および経済的な理由から保険料を納めることが困難な場合の保険料免除制度
国民年金保険料は、年金を支払うための一番大切な財源です。納期限までに忘れず納めましょう。
国民年金保険料
定額保険料 1か月 15,020円(平成23年度額)
付加保険料 1か月 400円
保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。
老齢基礎年金の受給については関連ページ「老齢基礎年金の受給 65歳になったとき受け取ることができる年金」を参照ください。
付加保険料とは
第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。これは、定額保険料よりも高い額の保険料を納付して高い額の老齢給付を受けたいという方のための制度です。定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算され、高い額の老齢給付を受けることができます。
詳しくは関連ページ「国民年金の独自給付制度 付加年金」を参照ください。
保険料の納め方
第1号被保険者
日本年金機構から送付される納付書により金融機関等の窓口で納める方法と口座振替の方法及びクレジットカードによる納付があります。
口座振替やクレジットカード納付ですと申し込みされた指定の口座やクレジットカードから自動的に引き落とされますので、納付のために金融機関に行く手間がなく、納め忘れの心配もなく便利です。
口座振替申し込み方法
- 申込場所
- 預(貯)金口座のある金融機関
- 必要なもの
-
- 預(貯)金通帳
- 通帳届出印
- 基礎年金番号のわかるもの
クレジットカード納付申し込み方法
- 申込場所
- 豊田年金事務所
- 必要なもの
-
- クレジットカード
- 印鑑
第2号被保険者
給料から天引きされているのでご自分で納める必要はありません。
第3号被保険者
配偶者の加入している年金制度が負担しますのでご自分で納める必要はありません。
免除制度
自営業者などの第1号被保険者の人は、自分自身で保険料を納めなければなりません。
しかし、経済的な理由から保険料を納めることがとても困難な人は、納付が免除される制度があります。
法定免除
生活保護法による生活扶助を受けているとき、障がい年金の1級・2級を受給しているときは、届出をすれば保険料が全額免除になります。
申請免除(平成18年7月から段階が増えました)
前年の所得が一定額以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認されれば保険料が全額あるいは一部免除になります。
一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
(注意)免除期間は、7月から翌年の6月までとなります。
(注意)免除の申請は原則として毎年必要です。
なお、全額免除または若年者納付猶予が承認された方が、翌年度以降も引き続き申請を行うことをあらかじめ希望した場合は、毎年の申請書の提出を省略することもできます。
免除対象となる所得のめやす
( )内は収入
| 世帯のタイプ | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 4人世帯(夫婦、子2人) | 162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
| 2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
| 単身世帯 | 57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
(注意)申請者本人、配偶者、世帯主のいずれもが基準額以内でなければ該当しません。
若年者納付猶予(平成17年4月から新設)
30歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下の人は、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
(注意)猶予期間は、7月から翌年の6月(または30歳到達月の前月)までとなります。
(注意)猶予の申請は原則として毎年必要です。
学生納付特例
学生本人の所得が一定額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
(注意)特例期間は4月から翌年の3月までとなります。
(注意)特例の申請は毎年必要です。
免除(特例)を受けた期間は…
- 年金を受けるための受給資格期間として計算されます。
受給資格期間=年金を受ける権利を取得するための期間 - 年金の受給額を計算する場合、免除等が承認された期間は年金額が減額されます。保険料を後から納める(追納する)ことをおすすめします。
- 10年以内であればさかのぼって追納することができます。ただし、一定の加算がつきます。
| 申請に必要なもの | 申請場所 | 申請書 | |
|---|---|---|---|
| 申請免除 若年者納付猶予 |
年金手帳、本人の印鑑、前年分又は前々年分の所得証明書(豊田市への転入者の場合)、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業・退職した場合) (注意)所得証明書と離職票等は配偶者及び世帯主の方も必要になることがあります。 |
福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 |
|
| 学生納付特例 | 年金手帳、本人の印鑑、学生証又は在学証明書、前年分又は前々年分の所得証明書(豊田市への転入者の場合)、雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(失業・退職した場合) | 福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分 |
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このページに関するお問い合わせ
医療保険年金課
- 業務内容
- 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
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- 0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
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