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国民健康保険 出産育児一時金

最終更新日:
2012年01月20日

国民健康保険に加入している人が出産した時、世帯主に出産育児一時金が支給される制度です。

出産育児一時金

産科医療補償制度に加入する医療機関等で分娩の場合は、42万円、それ以外は39万円を支給します。

「直接支払制度」について

豊田市国民健康保険から医療機関等へ、出産育児一時金を直接支払う制度です。
医療機関等の窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を超えた金額だけで済むようになり、経済的負担の軽減を図りました。
なお、直接支払制度を利用し、出産育児一時金の支給額の範囲内で差額金が生じた方や従来どおり医療機関に出産費用の総額を支払った方は、申請をしてください。

「受取代理制度」について

厚生労働省へ受取代理制度の届出を行った医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受取る制度です。
ご利用される方は、出産前(=出産予定日まで2か月以内)に医療機関等を出産育児一時金の受取代理人として、申請してください。

詳しくは、医療保険年金課(電話番号:0565-34-6637)または出産予定の医療機関等にお問合わせください。

  • 死産・流産であっても、妊娠85日(12週)以上であれば支給されます。
  • 社会保険から支給される時は、国民健康保険からは支給されません。

「直接支払制度」を利用されない方・「直接支払制度」を利用し出産育児一時金に差額金が生じた方

  申請に必要なもの 申請期限 申請場所 申請書
国民健康保険
出産育児一時金
世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、出産費用の領収書・明細書(原本)、世帯主の預金通帳等、医療機関から交付された代理契約に関する文書 出産後から2年間 福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、市民部市民課、全ての支所・出張所(支所一覧
受付時間:午前8時30分~午後5時15分

「受取代理制度」を利用される方

  申請に必要なもの 申請期限 申請場所 申請書
国民健康保険
出産育児一時金
世帯主の印鑑、国民健康保険被保険者証、支給申請書(受取代理人欄に医療機関が記入・押印したもの) 出産前(出産予定日まで2か月以内) 福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分

(受取代理用)
医療機関に有り。

このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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