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国民健康保険の給付 高齢受給者証

最終更新日:
2011年03月15日

国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から、各月1日生まれの方は誕生月当月から該当します。) から74歳未満の方は病院で受診される時は、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要となります。

高齢受給者証

医療機関で保険証と高齢受給者証を提示すると、窓口での自己負担が1割(現役並み所得者は3割)になります。

対象者

豊田市国民健康保険に加入している70歳以上の方(誕生月の翌月1日から、各月1日生まれの方は誕生月当月から該当します。)

3割負担(現役並み所得者)の基準

地方税法上の課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が一人でも世帯にいる世帯の世帯員

(注意)3割負担の方でも、70歳以上の国保加入者が一人の世帯は収入が383万円未満、二人以上の世帯は収入が520万円未満の場合、基準収入適用申請によって1割負担へ変わります。

注意事項

  1. 高齢受給者証は保険証と一緒に病院で必ず提示してください。
  2. 1割負担の方が病院で高齢受給者証の提示を忘れると3割負担となります。
  3. 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで、1割負担の方の2割負担への引き上げが凍結されました。

このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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