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国民健康保険の届出 加入するとき・やめるときなど

最終更新日:
2012年01月19日

豊田市にお住まいで職場の健康保険などに加入されてない方は豊田市国民健康保険の加入者です。 豊田市に転入したときや職場の健康保険をやめたときなどは国民健康保険の加入手続きが必要となります。 また、市外に転出するときや職場の健康保険にはいったときなどは国民健康保険の喪失手続きが必要です。

国民健康保険に加入するとき

  届出に必要なもの 届出期限 申請場所 申請書
豊田市に転入したとき 転出証明書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)

該当した
日から
14日以内

市民部市民課、福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階) 、全ての支所・出張所(支所一覧
ただし(注釈)の場合は、支所・出張所ではできません。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
職場の健康保険をやめたとき 社会保険資格喪失証明書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
子どもが生まれたとき 国民健康保険被保険者証(場合により母子健康手帳(すこやか親子手帳))、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
外国籍の方が加入するとき(注釈) 外国人登録証明書(場合によりパスポート)

国民健康保険をやめるとき

  届出に必要なもの 届出期限 申請場所 申請書
市外に転出するとき 国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)

該当した
日から
14日以内

市民部市民課、福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧
ただし(注釈)の場合は、支所・出張所ではできません。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
職場の健康保険にはいったとき 国民健康保険被保険者証、社会保険の被保険者証、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
死亡したとき 国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険被保険者証、生活保護開始決定通知書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
外国籍の方がやめるとき(注釈) 国民健康保険被保険者証、外国人登録証明書(出国する場合、航空券の予約確認書:出国前のみ手続き可能)

そのほか

  届出に必要なもの 届出期限 申請場所 申請書
退職者医療制度に該当するとき 国民健康保険被保険者証、年金証書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)

14日以内

市民部市民課、福祉保健部医療保険年金課(市役所南庁舎1階)、全ての支所・出張所(支所一覧
ただし(注釈)の場合は、支所・出張所ではできません。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
住所、氏名、世帯主などが変わったとき 国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等) 窓口若しくは電話でお尋ね下さい。
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 使えなくなった国民健康保険被保険者証、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
高齢受給者証をなくしたとき、汚して使えなくなったとき 使えなくなった高齢受給者証、世帯主の世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険被保険者証、在学証明書、世帯主の印鑑、窓口に来る人の身分証明書(免許証等)

療養費、高額療養費、入院費食事代の減額認定証、出産育児一時金、移送費の請求の届出は関連ページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

医療保険年金課

業務内容
国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
FAX番号
0565-34-6007
メールアドレス
iryohokennenkin@city.toyota.aichi.jp

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