国民健康保険 保険税の決め方
- 最終更新日:
- 2011年04月28日
国民健康保険事業は、病気やケガに備えて、加入されている皆様に国民健康保険税を納めていただき、それを医療給付(窓口負担以外の部分等)に充てるための目的税です。 豊田市にお住まいで職場の健康保険などに加入されてない方は豊田市国民健康保険の加入者です。 そして、加入者がいる世帯では「豊田市国民健康保険税」(国保税)をご負担いただきます。 加入者ごとの金額を計算したうえで世帯単位で合計して、国保税の年税額を決定します。
国保税の算定方法等
国保税という目的税
豊田市にお住まいで職場の健康保険などに加入されてない方は豊田市国民健康保険の加入者です。
そして、加入者がいる世帯では「豊田市国民健康保険税」(国保税)をご負担いただきます。
加入者ごとの金額を計算したうえで世帯単位で合計して、国保税の年税額を決定します。
国保税は国民健康保険の事業に要する費用にあてるための目的税です。
医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合算
国保税額は、医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合計額となります。
介護保険分は、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)にご負担いただきます。
税率(平成23年度)
| 区分 | 算出方法 | 医療保険分 | 後期支援分 | 介護保険分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 加入者の前年所得に応じて計算します | 4.35% | 2.05% | 1.13% |
| 均等割 | 加入者数に応じて計算します | 27,300円 | 3,000円 | 7,900円 |
| 平等割 | 全ての世帯が同額を負担します | 23,700円 | 3,000円 | 5,400円 |
納税義務者
納税義務者=世帯主
国保税の納税義務者(納めていただく方)は、各世帯の世帯主です。
この場合、加入者ではない世帯主の所得は算定対象にはなりません。
年度途中の加入・脱退
月割計算(月割賦課)
年度途中で加入・脱退した場合は、加入した月から脱退した月の前月まではご負担いただきます。
ただし、加入月は届出した月ではなく国民健康保険の資格が発生した月です。
国保税の納付
納付の方法
世帯主あてにお送りする納付書をお使いになり、豊田市指定金融機関等で納めてください。
口座振替のお申込みは、預貯金通帳・届出印・納税通知をご用意のうえ金融機関まで。
加入者が65歳以上のみで構成されている世帯は、年金からの天引きの場合があります。(年額18万円以上の年金を受給しているなどの場合)
納付の回数及び納期限
保険税(年額)を8回に分けて納付します。
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 6月30日 | 8月1日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月26日 | 1月31日 |
(注釈)年金からの天引きが始まる場合は、第5期以降は年金受給日になります。
国保税の滞納
滞納
国保税を滞納している場合は、督促状が発送されたり延滞金が発生したりすることがあります。
特別の事情がないのに長期間滞納している場合は、保険証の有効期間を通常より短縮します。
さらに悪質な場合は、保険証を資格者証に切り替え、医療費を全額自己負担していただきます。
国保税の計算方法
国保税の軽減
軽減基準
所得が一定基準以下の場合、国民健康保険税の「均等割」「平等割」が一部軽減されます。
| 軽減区分 | 軽減基準所得 |
|---|---|
| 7割軽減 | (世帯主と加入者等の合計所得が)330,000円 以下 |
| 5割軽減 | (同)330,000円 + 245,000円×[世帯主以外の加入者等の人数] 以下 |
| 2割軽減 | (同)330,000円 + 350,000円×[加入者数等の人数] 以下 |
(注釈)1 所得の申告をされていない場合は軽減されません。
(注釈)2 加入者等とは、加入者と「後期高齢者医療に移行した元加入者(移行から5年間)」です。
(注釈)3 非自発的失業者等については、届出により国民健康保険税が軽減される場合があります。
(注意)所得の申告をしていない世帯主(国保加入者でない世帯主も含みます。)、加入者等は所得の申告をしてください。
(注意)「市県民税申告書」(手続きは市民税課、詳細は関連ページ「個人の市県民税の申告と納税方法」を参照ください。)又は「国民健康保険税申告書(簡易式)」(手続きは医療保険年金課)にて申告することができます。
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このページに関するお問い合わせ
医療保険年金課
- 業務内容
- 国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療に関すること
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- 0565-34-6637(国民健康保険)・0565-34-6638(国民年金)・0565-34-6959(後期高齢者医療)
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