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障がい児福祉手当の支給

最終更新日:
2011年04月01日

20歳未満で身体障がい手帳1、2級程度以上の障がいがあるか、またはこれと同等以上の知的障がい及び精神障がいがあり、家庭で常時、特別な介護を必要とする方に、障がい児福祉手当を支給します。所得制限を超過すると支給が停止されます。

対象
20歳未満で身体障がい者手帳2級程度以上の障がいがあるか、これと同等程度の知的障がい又は精神障がいがあり、家庭で常時特別な介護を必要とする方(所得制限あり)肢体不自由児施設その他これに類する施設に入所している方は対象となりません。
内容
  • 月額14,330円(愛知県からの上乗せ手当のない方)
  • 月額21,490円(愛知県からの上乗せ手当が、月額7,160円の方)
  • 月額15,490円(愛知県からの上乗せ手当が、月額1,160円の方)
愛知県から上乗せ手当が支給される対象者は、次のとおりです。
  • 身体障がい者1級又は2級の障がいを有し、IQ35以下の方 月額7,160円
  • 身体障がい者1級又は2級の障がいを有する方又はIQ35以下の方 月額1,160円
窓口
福祉保健部障がい福祉課(市役所西庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課

業務内容
障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6751
FAX番号
0565-33-2940
メールアドレス
shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

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