重度障がい者手当の支給
- 最終更新日:
- 2009年10月09日
在宅で生活している重度障がい者に対し、重度障がい者手当が支給されます。所得制限や年齢制限があります。
豊田市在宅重度障がい者手当の支給
- 対象
- 次の1.から4.のすべてに該当する方
- 市内在住
- 小学生以上65歳未満の方で介護保険の要介護又は要支援の認定を受けていない方
- 身体障がい者手帳1~3級又は療育手帳A・Bを所持し、常時介護を必要とする方
- 福祉施設、介護保険施設等に入所(短期入所は除く)していない方
- 内容
- 月額5,500円
- 窓口
- 福祉保健部障がい福祉課(市役所西庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
愛知県在宅重度障がい者手当の支給
- 対象
- 次の1.から5.のすべてに該当する方
- 愛知県内在住
- 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A及び身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B
- 福祉施設、介護保険施設(療養型病床群を含む)に入所(短期入所は除く)していない方
- 障がい児福祉手当、特別障がい者手当または経過的福祉手当を受給していない方
- 所得制限の額を超えていない方
- 内容
- 障がいの程度に応じて月額7,000円又は16,100円
- 窓口
- 福祉保健部障がい福祉課(市役所西庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
- 業務内容
- 障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6751
- FAX番号
- 0565-33-2940
- メールアドレス
- shougai_hu@city.toyota.aichi.jp