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自立支援医療費(精神通院)の支給

最終更新日:
2010年01月26日

自立支援医療(精神通院)について、制度の説明や申請方法などのご案内です。

精神的な病気の治療は、比較的長期にわたることが多く、患者の医療費を軽減するものです。申請により、医療費の自己負担額が原則10%になります。

  • 世帯の所得や、疾病によって自己負担額に月額上限があります。
  • 自立支援医療受給者証が交付され、記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。

申請時期

新規申請

申請を提出し、承認された場合は申請書を提出した日から対象となります。

再認定申請

有効期間の終了する3ヶ月前から申請できます。申請の受付から交付までに3ヶ月ほどかかります。お早めにご申請ください。

有効期間

1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)

申請窓口

豊田市役所障がい福祉課又は藤岡支所、小原支所、足助支所、下山支所、旭支所、稲武支所

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(申請窓口にあります)
  2. 自立支援医療費用診断書(注意)
  3. 健康保険証の写し
  4. 印鑑
  5. 自立支援医療(精神)代理権授与及び収入申告書(申請窓口にあります)(注意)

(注意)ただし一部例外がありますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課

業務内容
障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6751
FAX番号
0565-33-2940
メールアドレス
shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

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