自立支援医療費(精神通院)の支給
- 最終更新日:
- 2010年01月26日
自立支援医療(精神通院)について、制度の説明や申請方法などのご案内です。
精神的な病気の治療は、比較的長期にわたることが多く、患者の医療費を軽減するものです。申請により、医療費の自己負担額が原則10%になります。
- 世帯の所得や、疾病によって自己負担額に月額上限があります。
- 自立支援医療受給者証が交付され、記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で支払う精神的な病気に伴う通院医療費が対象です。
申請時期
新規申請
申請を提出し、承認された場合は申請書を提出した日から対象となります。
再認定申請
有効期間の終了する3ヶ月前から申請できます。申請の受付から交付までに3ヶ月ほどかかります。お早めにご申請ください。
有効期間
1年間(毎年、再認定の申請が必要となります。)
申請窓口
豊田市役所障がい福祉課又は藤岡支所、小原支所、足助支所、下山支所、旭支所、稲武支所
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(申請窓口にあります)
- 自立支援医療費用診断書(注意)
- 健康保険証の写し
- 印鑑
- 自立支援医療(精神)代理権授与及び収入申告書(申請窓口にあります)(注意)
(注意)ただし一部例外がありますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
- 業務内容
- 障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6751
- FAX番号
- 0565-33-2940
- メールアドレス
- shougai_hu@city.toyota.aichi.jp