福祉用具の給付・貸与
- 最終更新日:
- 2010年06月03日
車いすや補聴器などの補装具の購入・修理の費用や、電動ベッドや入浴補助具などの日常生活用具の購入費を給付します。
福祉用具には、補装具と日常生活用具の2種類があり、これらを購入したり修理する費用に対して補助が受けられます。
障がい者自立支援法が完全施行されました
障がい者自立支援法の完全施行により、平成18年10月1日から障がい者の補装具・日常生活用具の給付制度が変わりました
(1)利用者負担額の決定方法の変更
今までの所得による応能負担から1割負担に変わりました。ただし、世帯の所得状況により負担上限額を設け、負担を軽減します。これまで所得制限により給付対象にならなかった人も、給付対象になりました。
(2)給付品目の変更
給付品目の入れ替えが行われました。また、給付品目から除外されたものがあります。
補装具の交付
身体障がい者手帳の交付を受けている方に、身体障がいの部位に応じて補装具の交付と修理が行われます。
ただし、介護保険の認定を受けている方は、補装具の交付を受けられないことがあります。
補装具
- 盲人安全杖
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 義手
- 義足
- 装具
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 座位保持装置など
窓口
福祉保健部障がい福祉課(市役所西庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
(注意)見積書と印鑑をお持ちください。補装具の種目によっては医師の意見書等が必要な場合があります。
費用負担
補装具の購入又は修理に要した費用の1割が自己負担額になります。ただし、世帯の状況により以下のとおり負担上限額が設けられています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯で本人又は世帯員のうち最多収入者の市民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯で本人又は世帯員のうち最多収入者の市民税所得割額が46万円以上 | 80,100円 |
日常生活用具の給付・貸与
身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方に、日常生活を容易にするため、又は早期療育に資するため日常生活用具を給付又は貸与します。
ただし、介護保険の認定を受けている方は、日常生活用具の給付を受けられないことがあります。
日常生活用具
- 音声ICタグレコーダー
- 動脈血酸素飽和度測定装置
- 拡大読書器
- 特殊寝台
- 入浴補助用具
- 吸入器
- 吸引器
- 文字放送デコーダー
- ファックス
- ストマ用装具
- 点字器
- 人工喉頭
- 集尿器
- 頭部保護帽など
窓口
福祉保健部障がい福祉課(市役所西庁舎1階)、旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所
(注意)見積書、商品カタログ、印鑑をお持ちください。用具の種目によっては医師の意見書等が必要な場合があります。
費用負担
用具の費用の1割が自己負担額になります。ただし、世帯の状況により以下のとおり負担上限額が設けられています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市民税課税世帯で本人又は世帯員のうち最多収入者の市民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
| 一般2 | 市民税課税世帯で本人又は世帯員のうち最多収入者の市民税所得割額が46万円以上 | 80,100円 |
貸与の場合は、無償です。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
- 業務内容
- 障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
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