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療育手帳の申請

最終更新日:
2009年10月09日

療育手帳の交付申請手続きについて説明します。知的機能水準(IQ値)、日常生活能力、介護度について評価し、それらに基づいて区分を定め、手帳を交付します。

療育手帳について

1 療育手帳交付の目的

知的障害者に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方が各種の援助措置を受けやすくするため、手帳を交付し、もってその福祉の増進を図ります。
なお、地域によっては愛護手帳、愛の手帳と呼んでいるところもあります。

2 障害程度の区分

知的障害の程度の判定は、知的機能水準(IQ値)、日常生活能力及び介護度についてそれぞれ評価し、それらに基づいて区分を定めます。判定機関は18歳未満については児童相談所、18歳以上については更生相談所です。(ただし一部例外あり。)

おおむねの目安

IQ35以下
重度(A判定)
IQ36~50
中度(B判定)
IQ51~75
軽度(C判定)

(注意)国では中度と軽度をあわせて中軽度としています。また、IQ20以下を最重度としている地域もあります。

現在の療育手帳保持者数は関連ページ「障害者手帳保持者数」を参照ください。

療育手帳の申請方法

18歳未満の方の申請

判定機関:愛知県豊田加茂児童相談センター(児童相談所)電話番号:0565-33-2211

(1)判定予約及び面接

愛知県豊田加茂児童相談センターにご予約の上、面接を受けます。その際に保護者からの聞き取りと本人の知能検査を行います。

(2)交付申請

愛知県豊田加茂児童相談センターでの面接の後に申請手続きを行ってください。申請には本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)と認印が必要です。
申請窓口は、福祉保健部障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。

(3)手帳の受渡し、諸手続き

申請を受け付けてから療育手帳交付までに、2~3週間かかります。手帳受渡しの際に、療育手帳に関する福祉制度の説明を行います。

18歳以上の方の申請

判定機関:愛知県西三河児童・障害者相談センター(知的障害者更生相談所)電話番号:0564-27-2779

(1)必要書類の提出・判定資料の作成

18歳以前の状況を確認するため、以下の書類が必要となりますのであらかじめご持参ください。

  1. 小学校4年生時と中学校2年生時の成績表(両方必要です。)
  2. (a.に加えて)高校に通っていたら高校の全学年の成績表

また、本人の出生時の状況、成長過程、現在の生活の様子等を聞き取りします。

(2)面接

愛知県西三河児童・障害者相談センターで面接を行います。本人と保護者で会場にお越しください。(愛知県西三河児童・障害者相談センターへ行くことが困難な場合はその旨を福祉保健部障がい福祉課でご相談ください。

(3)交付申請

愛知県西三河児童・障害者相談センターでの面接の後に申請手続きを行ってください。申請には本人の写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)と認印が必要です。
申請窓口は、福祉保健部障がい福祉課及び旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所です。

(4)手帳の受渡し、諸手続き

申請後2~3週間で療育手帳が交付されます。療育手帳交付の際に手帳に関する福祉制度の説明をします。

福祉サービス

療育手帳により、いろいろな福祉サービスや助成が受けられます。関連ページを参照ください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課

業務内容
障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6751
FAX番号
0565-33-2940
メールアドレス
shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

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