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特定疾患医療給付事業

最終更新日:
2009年11月30日

難治性疾患克服研究事業の130疾患のうち、国が指定する56疾患および愛知県が指定する肝硬変、血清肝炎に該当する方は医療費の助成制度の申請をすることができます。

特定疾患医療給付事業

対象

対象疾患と診断されたら公費負担の申請ができます。
国が指定する56疾患、愛知県が指定する肝硬変、血清肝炎の者。

1 ベーチェット病
2 多発性硬化症
3 重症筋無力症
4 全身性エリテマトーデス
5 スモン
6 再生不良性貧血
7 サルコイドーシス
8 筋萎縮性側策硬化症
9-0 強皮症
9-2 皮膚筋炎
9-4 多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑病
11 結節性動脈周囲炎
12 潰瘍性大腸炎
13 大動脈炎症候群
14 ビュルガー病
15 天疱瘡
16 脊髄小脳変性症
17 クローン病
18 劇症肝炎
19 悪性関節リウマチ
20 パーキンソン病 関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
21 アミロイド-シス
22 後縦靭帯骨化症
23 ハンチントン病
24 ウイリス動脈輪閉塞症(モヤモヤ病)
25 ウエゲナー肉芽腫症
26 特発性拡張型心筋症
27 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
28 表皮水疱症
29 膿疱性乾癬
30 広範脊柱管狭窄症
31 原発性胆汁性肝硬変
32 重症急性膵炎
33 特発性大腿骨頭壊死症
34 混合性結合組織病
35 原発性免疫不全症候群
36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症
38 プリオン病
39 肺動脈性肺高血圧症
40 神経線維腫症(I型・II型)
41 亜急性硬化性全脳炎
42 バット・キアリ症候群
43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
44 ライソゾーム病
45 副腎白質ジストロフィー
46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
47 脊髄性筋萎縮症
48 球脊髄性筋萎縮症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50 肥大型心筋症
51 拘束型心筋症
52 ミトコンドリア病
53 リンパ脈管筋腫症(LAM)
54 重症多形滲出性紅斑(急性期)
55 黄色靱帯骨化症
56 間脳下垂体機能障がい(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
肝硬変、血清肝炎

新規申請の手続き

1 申請に必要なもの

  • 申請書(特定疾患医療給付事業新規申請書)
  • 診断書(臨床調査個人票・新規用)
  • 生計中心者の所得税課税年額のわかる書類(詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください)
  • 保険証の写し
  • 印鑑
  • 住民票(世帯全員の続柄がわかるもの)
  • そのほか:
    加入している健康保険により必要になるものがあります。詳しくは障がい福祉課までお問合せください。

(注意)申請書、診断書は福祉保健部障がい福祉課及び地域保健課にて配布しています。

2 申請窓口

必要書類を揃えて福祉保健部障がい福祉課及び地域保健課へ

3 申請から公費負担の対象となるまで

公費負担の承認・不承認は県の審査会で決定されます。申請者の手元に通知されるまで3か月程かかります。

継続申請の手続き

手続きは毎年行います。申請時期及び必要書類、申請方法については別途連絡致します。県の審査会で承認・不承認・軽快者が決定されます。

重症者認定(全額公費負担)申請について

対象疾患

スモン、プリオン、劇症肝炎及び、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)以外の特定疾患医療給付事業対象疾患。

必要書類
申請書(特定疾患医療給付事業重症疾患者認定申請書)、診断書(重症患者認定用)または対象疾患による身体障がい者手帳(1級・2級)の写し
手続き方法は新規申請と同様

特定疾患医療給付受給者票の使用方法

認定を受けた疾病について保険診療分の医療給付を受けられます。

  1. 受療機関で受診の際受給者票を窓口に提出します。
  2. 自己負担額は、受給者票に示されているとおりです。
    • 院外処方による薬局での保険調剤、訪問看護について一部負担は生じません。

(注意)全額公費負担

  1. スモン、プリオン病、劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の患者
  2. 難病のために日常生活に著しい支障があると認定を受けた重症患者
  3. 生計中心者の市町村民税が非課税の患者

自己負担限度額表

患者一部負担限度額表

階層区分 1ヶ月の負担上限額(1医療機関あたり)
入院 外来等 生計中心者が患者本人の場合
A 生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0 0 対象患者が生計中心者のときは、左欄の1/2の金額が患者一部負担限度額となります。
B 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250
C 生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,000円以下の場合
6,900 3,450
D 生計中心者の前年の所得税課税年額が
5,001円以上、15,000円以下の場合
8,500 4,250
E 生計中心者の前年の所得税課税年額が
15,001円以上、40,000円以下の場合
11,000 5,500
F 生計中心者の前年の所得税課税年額が
40,001円以上、70,000円以下の場合
18,700 9,350
G 生計中心者の前年の所得税課税年額が
70,001円以上の場合
23,100 11,550

備考:生計中心者とは、患者さんの生活に必要な収入を主に得ている方です。

承認後、承認されるまでの自己負担額の請求

償還払い方式で請求できます。
規定の請求書に医療機関で証明をもらい直接県へ郵送。後日、請求者名義口座に振り込まれます。

郵送先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県健康福祉部健康対策課(電話番号:052-961-2111)

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課

業務内容
障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6751
FAX番号
0565-33-2940
メールアドレス
shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

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