「米トレーサビリティ法」が10月からスタートします
- 最終更新日:
- 2010年09月01日
10月からスタートする「米トレーサビリティ法」の概要説明及び説明会のご案内です。
食品事故や産地偽装が起こった際に、素早く回収や原因究明ができるよう、平成22年10月から「米トレーサビリティ法」がスタートします。
米トレーサビリティ法(注釈1)の施行により、米の生産者から製造・流通・小売・外食業者など、米・米加工品(米飯類を含む)を取り扱う全ての事業者は、(1)その取引等に係る記録の作成・保存、(2)原料米の産地情報の伝達、を行わなければなりません。
米・米加工品の取引等の記録の作成・保存は、平成22年10月1日から取引されたものから適用され、事業者は、取引等に係る記録(品名、産地(注釈2)、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所等)を作成し、保存(原則3年間)することが必要になります。
また、産地情報の伝達については、平成23年7月1日以降に出荷される米穀から適用され、事業者間では、伝票等又は商品の容器・包装への記載により産地情報として国内産、外国産(国名)等の伝達が必要になります。
一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合には、商品包装への産地情報の記載や、外食店であれば米飯類に関する産地情報を店内に掲示したり、メニューに記載するなどにより伝達する必要があります。
- (注釈1)米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
- (注釈2)産地は、国産米の場合は「国内産」、「国産」等と記載し(ただし、都道府県名や一般に知られた地名でも可)、外国産の場合はその「国名」を記載。
制度の詳細については、農林水産省のホームページ、または、東海農政局食糧部計画課の米トレーサビリティ担当(電話番号:252-763-4453)にお問い合わせ下さい。
- 農林水産省(外部サイト)
- 東海農政局(外部サイト)
- 農林水産省 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等(外部サイト)
- 東海農政局 「米トレーサビリティ法」に関する愛知県内事業者説明会の開催について(外部サイト)
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