動物の輸入届出制度
- 最終更新日:
- 2009年12月14日
輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」が9月1日から施行されました。
個人のペットも届出の対象となりますのでご注意ください。
対象動物
- 陸生ほ乳類
- 鳥類
- ネズミ等の死体
届出に必要なもの
- 届出書
- 衛生証明書(輸出国政府が発行したもの)
- 届出者の身元確認書類
- 船荷証券又は航空運送状の写し
届出先
到着港の厚生労働省検疫所
そのほか
詳細については関連する他サイトへのリンク「厚生労働省ホームページ」を参照ください。
このページに関するお問い合わせ
保健衛生課
- 業務内容
- 食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6181
- FAX番号
- 0565-31-6630
- メールアドレス
- hoeisei@city.toyota.aichi.jp