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動物の輸入届出制度

最終更新日:
2009年12月14日

輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」が9月1日から施行されました。
個人のペットも届出の対象となりますのでご注意ください。

対象動物

  • 陸生ほ乳類
  • 鳥類
  • ネズミ等の死体

届出に必要なもの

  • 届出書
  • 衛生証明書(輸出国政府が発行したもの)
  • 届出者の身元確認書類
  • 船荷証券又は航空運送状の写し

届出先

到着港の厚生労働省検疫所

そのほか

詳細については関連する他サイトへのリンク「厚生労働省ホームページ」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課

業務内容
食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
電話番号
0565-34-6181
FAX番号
0565-31-6630
メールアドレス
hoeisei@city.toyota.aichi.jp

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