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飼い犬についての届出

最終更新日:
2012年01月06日

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飼い犬について届出の案内

飼い犬の登録(犬を飼い始めた場合)

生後91日以上の犬はすべて、30日以内に登録をしなければいけません。

登録の場所

登録の方法

  • 飼主の氏名、住所、電話番号、飼い犬の名前、性別、種類、毛色、生年月日等を犬登録申請書に記入していただきます。
  • 登録をすると、「犬鑑札」というプレートをお渡ししますので、犬の首輪につけておいてください。
  • 登録は犬の生涯に1度するだけで、毎年する必要はありません。

登録料金

登録料は一頭につき、3,000円です。

飼い犬の登録内容の変更

犬を飼う場所や飼い主が豊田市内で変わる場合

豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階(周辺地図))までお越しください。(電話も可)

犬を飼う場所が豊田市外から豊田市内へ変わる場合

今お持ちの「犬鑑札」プレートを持って、豊田市役所保健衛生課または足助支所内衛生関係窓口(足助支所1階(周辺地図))までお越しください。豊田市の「犬鑑札」プレートと交換します。

犬を飼う場所が豊田市内から豊田市外へ変わる場合

豊田市の「犬鑑札」プレートを持って、移動先の市町村で手続きを行ってください。

犬の海外渡航届(犬を連れて海外に渡航する場合)

保健衛生課(電話番号:0565-34-6181)まで、連絡してください。
様式は下記からダウンロードできます。PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

犬の死亡届(飼い犬が亡くなった場合)

保健衛生課(電話番号:0565-34-6181)まで、連絡してください。
様式は下記からダウンロードできます。PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

飼い犬危害届(飼い犬が人をかんでしまった場合)

飼い犬が人を咬んだ場合は「飼い犬危害届」の提出が条例で定められています。
保健衛生課(電話番号:0565-34-6181)まで、連絡してください。

海外から犬を連れてくる場合

犬等の輸入検疫制度改正に伴う留意事項について

犬等の輸入検疫制度が改正されています。
海外に犬を連れて行き、帰国する方は、下記にご注意ください。

  1. 狂犬病の発生のない地域として指定された地域(アイスランド、アイルランド、台湾、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。)、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ(平成23年3月8日現在))以外から帰国する予定の方の場合、狂犬病予防注射を接種する前に、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップを装着し、狂犬病予防注射済証のその他の特徴の欄にマイクロチップの番号等が記載されている必要があります。
  2. マイクロチップの装着前に予防注射を受けても、帰国時の輸入手続きにおいて有効と見なされません(係留期間が180日となります)。
  3. 予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は関連ページ「農林水産省動物検疫所のホームページ」で確認されるか、直接下記連絡先へ御照会下さい。

連絡先

  • 動物検疫所(電話番号:045-751-5921 FAX:045-751-0549)
  • 動物検疫所成田支所(電話番号:0476-34-2342 FAX:0476-34-2338)
  • 動物検疫所関西空港支所(電話番号:0724-55-1956 FAX:0724-55-1957)

動物の輸入届出制度

輸入動物を原因とする人への感染症の発生を防ぐため、「動物の輸入届出制度」が平成17年9月1日から施行されました。犬等のペットも届出の対象となりますのでご注意ください。詳しくは関連ページ「動物の輸入届出制度」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課

業務内容
食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
電話番号
0565-34-6181
FAX番号
0565-31-6630
メールアドレス
hoeisei@city.toyota.aichi.jp

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