食品営業許可申請の手続き
- 最終更新日:
- 2012年04月10日
食品営業許可を取得するまでの手続きの説明
営業許可を受けるまでの流れ
相談(建築前図面を持参)
許可申請(施設完成の1週間前までに)
実地調査(施設完成後)
許可
開店
許可申請
食品営業許可の申請を行うには、次の書類が必要になります。
| 食品営業許可申請書 |
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| 食品衛生責任者設置届 |
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| 営業施設の大要 2部 営業施設の平面図 2部 |
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| 全部事項証明(確認のみ) |
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| 水質検査成績書 |
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| 検便成績書(確認のみ) |
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| ふぐ処理施設設置届(ふぐ処理師免許証) |
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| 許可申請手数料 |
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実地調査
申請書受付時に実地調査の日時を決定します。
実地調査は、毎週火曜日、木曜日に実施しています。(祝祭日の場合は変更があります。)
実地調査では、施設が施設基準及び申請書内容に適合しているか調査します。
申請書を提出しても、施設が施設基準及び申請書内容に適合しないと営業することはできません。
食品等事業者の責務
食品衛生法 抜粋
第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 1.食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
- 2.食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
申請書等様式
様式はPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
食品営業許可に関するもの
| ワード | ||
|---|---|---|
| 食品営業許可申請書(様式第12号) | ||
| 食品衛生責任者設置変更届(様式第10号) | ||
| 食品衛生管理者設置変更届(様式第11号) | ||
| 営業施設の大要 | ||
| 食品営業許可申請書記載事項変更届(様式第15号) | ||
| 食品営業廃止届(様式第5号) | ||
| 食品営業許可証明書交付申請書(様式第4号) | ||
| 食品営業許可承継届(相続)(様式第13号) | ||
| 食品営業許可承継届(合併・分割)(様式第14号) | ||
| 食品衛生責任者養成講習会受講申込書 |
ふぐ処理施設に関するもの
| ワード | ||
|---|---|---|
| ふぐ処理施設設置届・変更・休止(廃止)届 |
生食用食肉取扱施設に関するもの
| ワード | ||
|---|---|---|
| 生食用食肉取扱施設届(様式第6号) | ||
| 生食用食肉取扱施設変更届(様式第8号) | ||
| 生食用食肉取扱施設廃止届(様式第9号) |
自主回収に関するもの
| ワード | ||
|---|---|---|
| 自主回収着手報告書(様式第16号) | ||
| 自主回収終了報告書(様式第17号) | ||
| 健康被害報告書(様式第18号) |
このページに関するお問い合わせ
保健衛生課
- 業務内容
- 食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
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