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犬ねこの譲渡について

最終更新日:
2011年02月15日

市役所で収容後、適性のある犬ねこを新しい飼い主に譲渡する事業の案内

豊田市では、飼い主の事情により飼えなくなった犬、ねこ及び保護した犬、ねこを新しい飼い主に譲渡しています。

(1)譲渡の対象となる犬等

  • 生後2ケ月以上で飼養に適していると判断した犬、ねこ

(2)犬等を譲り受けることができる者

  • 市内に在住、在勤又は在学している20歳以上の者
  • 犬等の飼養場所が一戸建ての持ち家であること。(借家、共同住宅等であっても、規約や管理者の承諾書がある場合は可能)
  • 犬等の飼養に家族全員の同意を得られていること。
  • 終生飼うことができること。

譲渡を受けるためには、事前に申込みが必要となります。その他詳細についてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課

業務内容
食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
電話番号
0565-34-6181
FAX番号
0565-31-6630
メールアドレス
hoeisei@city.toyota.aichi.jp

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