犬ねこの譲渡について
- 最終更新日:
- 2011年02月15日
市役所で収容後、適性のある犬ねこを新しい飼い主に譲渡する事業の案内
豊田市では、飼い主の事情により飼えなくなった犬、ねこ及び保護した犬、ねこを新しい飼い主に譲渡しています。
(1)譲渡の対象となる犬等
- 生後2ケ月以上で飼養に適していると判断した犬、ねこ
(2)犬等を譲り受けることができる者
- 市内に在住、在勤又は在学している20歳以上の者
- 犬等の飼養場所が一戸建ての持ち家であること。(借家、共同住宅等であっても、規約や管理者の承諾書がある場合は可能)
- 犬等の飼養に家族全員の同意を得られていること。
- 終生飼うことができること。
譲渡を受けるためには、事前に申込みが必要となります。その他詳細についてはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健衛生課
- 業務内容
- 食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6181
- FAX番号
- 0565-31-6630
- メールアドレス
- hoeisei@city.toyota.aichi.jp