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アレルギー物質を含む食品の表示

最終更新日:
2009年10月08日

食品衛生法に基づき表示が義務付けられている特定原材料についての説明

アレルギー物質を含む食品については、平成14年4月1日より消費者への情報提供の必要性から、ごく微量であってもこれらを含むことの表示が義務づけられています。また、平成20年6月3日の食品衛生法施行規則の改正により、表示が義務付けられている物質に「えび」「かに」が追加されました。
ただし、平成22年6月3日までに製造・加工・輸入された加工食品については、表示の義務付けは猶予されます。

1 表示が義務付けられているアレルギー物質

  • 小麦
  • そば
  • 落花生
  • えび
  • かに

2 表示を奨励しているアレルギー物質

  • あわび
  • いか
  • いくら
  • オレンジ
  • キウイフルーツ
  • 牛肉
  • くるみ
  • さけ
  • さば
  • 大豆
  • 鶏肉
  • 豚肉
  • まつたけ
  • もも
  • やまいも
  • りんご
  • ゼラチン
  • バナナ

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課

業務内容
食品衛生、薬務、動物愛護などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎3階
電話番号
0565-34-6181
FAX番号
0565-31-6630
メールアドレス
hoeisei@city.toyota.aichi.jp

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