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要介護認定者の障がい者控除及びおむつに係る医療費控除

最終更新日:
2009年10月08日

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要介護認定者の障害者控除・・・65歳以上の高齢者で12月31日時点で介護認定期間が継続している一定の基準を満たす人は、確定申告で所得控除を受けることができます。 おむつに係る医療費控除・・・寝たきりで医師がおむつが必要と認めた人で一定の基準を満たす人は、購入したおむつ代について確定申告で医療費控除を受けることができます。(1年目は医師の証明、2年目以降は要介護認定を受けており一定基準の確認ができる人)

障がい者控除

所得控除の種類及び豊田市認定基準

  厚生労働省の示す認定の基準 豊田市の認定基準
認定 基準
障がい者 (1)知的障がい者(軽度・中度)に準ずる者
  • 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度であること
要介護1以上 かつ
主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度IIa以上に該当する人
(2)身体障がい者(3級~6級)に準ずる者
  • 身体障がい者の障がいの程度の等級表(3級~6級)と同程度の障がいの程度であること
要介護1以上 かつ
主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度A1以上に該当する人
特別障がい者 (1)知的障がい者(重度)等に準ずる者
  • 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がいの程度であること 又は
  • 精神上の障がいにより事理を弁解する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいの程度であること
要介護4以上 かつ
主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度IV、Mに該当する人
(2)身体障がい者(1級、2級)に準ずる者
  • 身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級、2級)と同程度の障がいの程度であること
要介護4以上 かつ
主治医意見書の障がい高齢者日常生活自立度C1、C2に該当する人
(3)ねたきり老人
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)
6ヶ月以上臥床及び主治医意見書の障がい高齢者日常生活自立度B又はCに該当する人

(注意)

  • 視覚障がい、聴覚障がい、内部障がいについては、介護保険認定情報では判断できないため、対象としません。
    障がい者・特別障がい者いずれにも該当する場合は、特別障がい者として認定します。
  • 対象者の介護認定有効期間に係る申請であって、年度を遡及しての認定はしません。
  • 認定については、毎年発行するものではなく、対象者の障がい事由の変更・消滅が生じなければ複数年使用することができます。

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください

おむつに係る医療費控除

寝たきりで医師がおむつの使用が必要と認めた人については、おむつ代(紙おむつの購入料および貸おむつの賃借料)について、確定申告で医療費控除を受けることができます。

おむつに係る医療費控除を受けることが始めての人

医師の証明が必要
下記からPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードし医師の証明を受けてください

2年目以降

介護認定を受けている人の中から、認定基準を満たすもの
認定基準:主治医意見書の障がい高齢者の日常生活自立度B1以上かつ尿失禁の発生の可能性有
(下記からPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください)

該当すると思われる人は事前に問合せ・確認のうえ、認定書及び証明書の申請にお越しください。
(問合せ・申請先)
豊田市役所高齢福祉課介護保険担当(電話番号:0565-34-6634)

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課

業務内容
高齢者福祉の企画・調整、老人福祉施設、介護保険などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6634
FAX番号
0565-34-6793
メールアドレス
kourei@city.toyota.aichi.jp

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