保険料 介護保険料の納付
- 最終更新日:
- 2011年04月01日
保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。保険料の納付方法に関するページです。
みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。必要なときに必要な介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
保険料の納付方法
納付方法は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つがあります。どちらになるかは、年金の受給額などの条件で決まります。
(注意)詳しくは関連する他サイトへのリンク「豊田市介護保険ホームページ」をご参照ください。
特別徴収(年金から天引き)
年金天引きが継続される人には8月下旬に、新たに年金から天引きされる人には天引き開始月の2カ月前に、通知書を送付します。
普通徴収(納付書または口座振替)
6月中旬に第1期から第4期分、10月中旬に第5期から第8期分の納入通知書を送付します。
介護保険料(普通徴収)の納期限
平成23年度の納期限一覧
| 第1期 | 6月30日(木曜日) |
|---|---|
| 第2期 | 8月1日(月曜日) |
| 第3期 | 8月31日(水曜日) |
| 第4期 | 9月30日(金曜日) |
| 第5期 | 10月31日(月曜日) |
|---|---|
| 第6期 | 11月30日(水曜日) |
| 第7期 | 12月26日(月曜日) |
| 第8期 | 平成24年1月31日(火曜日) |
介護保険料の納付場所(平成23年4月1日現在)
納付書で納める場合は、次の納付場所でお納めください。
- 豊田市指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
- 三菱東京UFJ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 三重銀行
- 百五銀行
- 愛知銀行
- 名古屋銀行
- 中京銀行
- 中央三井信託銀行
- 岡崎信用金庫
- 瀬戸信用金庫
- 豊田信用金庫
- 碧海信用金庫
- イオ信用組合
- 信用組合愛知商銀
- 豊川信用金庫
- 東海労働金庫
- あいち豊田農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(愛知、岐阜、三重、静岡)
- 豊田市役所内 三菱東京UFJ銀行
- 豊田市駅西口サービスセンター(A館T-FACE7階)
取扱時間 午前10時~午後7時 - 各支所・出張所
ただし、3、4については納期限(または納付指定期限)内に納付書を持参した場合に限りますのでご注意ください。
口座振替のお申込
(ゆうちょ銀行・郵便局では「自動払込制度」と言います)
普通徴収の方へおすすめです。
介護保険料の納付は、便利で安心な口座振替がおすすめです。
口座振替制度とは、金融機関があなたに代わって、あらかじめあなたの指定した預(貯)金口座から自動的に振り替えて納めていただく制度です。申込み方法は二通りあります。
(注意)介護保険料は特別徴収(年金からの天引き)が優先されます。口座振替をお申込みいただいても特別徴収に該当した場合、普通徴収(納付書又は口座振替)を選ぶことはできません。
1. 銀行等窓口での申込み
- (1) 預貯金通帳とその届出印
- (2) 介護保険料の納付書(通知書番号を確認できるもの)
(1)(2)を持参して、申込用紙に記入の上、預貯金口座が開設されている取扱金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口で申込みをしてください。
(注意)
- 申込用紙は市内取扱金融機関およびゆうちょ銀行・郵便局の窓口にあります。
- 取扱金融機関等の市外の本支店でお申込みされる方は、申込用紙を送りますので高齢福祉課までご連絡ください。
取扱金融機関等
- 三菱東京UFJ銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 三重銀行
- 百五銀行
- 愛知銀行
- 名古屋銀行
- 中京銀行
- 中央三井信託銀行
- 岡崎信用金庫
- 瀬戸信用金庫
- 豊川信用金庫
- 豊田信用金庫
- 碧海信用金庫
- 信用組合愛知商銀
- イオ信用組合
- 東海労働金庫
- あいち豊田農業協同組合
- ゆうちょ銀行及び郵便局
- 豊田市役所内三菱東京UFJ銀行
平成23年4月1日現在
(注意)駅西口サービスセンター、各支所・出張所では申し込むことができません。
2. 郵送での申込み
郵送専用の申込用紙を送りますので、高齢福祉課までご連絡ください(直通電話:0565-34-6961)。
ただし、ゆうちょ銀行をご利用の場合は郵送での廃止申込みはできません。
振替開始月
毎月15日までの受付分は、翌月末納期限のものより振替が始まります。
振替開始のお知らせはいたしません。
振替できなかった場合
残高不足などにより納期限に振替ができなかった場合、翌月末に再度振替(1回のみ)を行います。
その他
- 納期限を過ぎた分、特別徴収分、過年度随時期分、滞納分等は振替できません。
- 振替結果(領収書)のお知らせはいたしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
- 特別徴収に該当する人は、一定期間後に自動で特別徴収に切り替わりますが、口座振替廃止等の届出は必要ありません。
- 被保険者の異動等があった場合は、必要に応じて振替指定口座のある取扱金融機関等へ口座振替の変更又は廃止の届出をしてください。毎月15日までに届出をすると、翌月末以降に納期限が来るものから変更又は廃止されます。
延滞金及び給付制限
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、保険料額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%又は前年11月30日を経過する時点での日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率
4%のいずれか少ない方)の割合を乗じて計算した延滞金が加算されるほか、督促及び以下のような給付制限が行われます。
- 保険給付の支払方法の変更(償還払い)
- 保険給付の一時差止
- 保険給付割合の変更(利用者負担が1割から3割へ変更)
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
- 業務内容
- 高齢者福祉の企画・調整、老人福祉施設、介護保険などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6634
- FAX番号
- 0565-34-6793
- メールアドレス
- kourei@city.toyota.aichi.jp