保険料 介護保険料の算定
- 最終更新日:
- 2011年04月01日
介護保険は、公費と保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則として住所地の市町村へ納めます。その保険料に関する情報です。
介護保険では、今までの実績と将来の見込みに基づき、3年ごとに制度の見直しを行います。平成21年4月からは、新しい事業計画に沿って介護保険が運営されています。
保険料について
介護保険は、公費とみなさんの保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則としてお住まいの市町村へ納めます。
豊田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)のうち、65歳以上の人の負担割合に応じて保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
平成21年度から、所得が低い人の負担能力によりきめ細かく対応できるよう、保険料段階が見直され、第5段階を基準額とした8段階となりました。
| 保険料段階 | 算定比率 | 年額 (月額) |
対象者 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 基準額 |
23,028円 (1,919円) |
生活保護受給者、又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 基準額 |
23,028円 (1,919円) |
市民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
| 第3段階 | 基準額 |
34,542円 (2,878円) |
市民税非課税世帯で、第1段階・第2段階に該当しない場合 |
| 第4段階 | 基準額 |
39,148円 (3,262円) |
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 |
| 第5段階 | 基準額 | 46,056円 (3,838円) |
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 |
| 第6段階 | 基準額 |
50,662円 (4,221円) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満 |
| 第7段階 | 基準額 |
57,570円 (4,797円) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満 |
| 第8段階 | 基準額 |
69,084円 (5,757円) |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上 |
(注意)
- 端数処理の都合により、月額
12か月の算出額が年額に合わない場合があります。 - 保険料が変更になる場合があります。保険料が確定した後でも、資格の得失、課税区分の変更、世帯状況の変更、減免適用などにより保険料が算定し直され、変更(更正)されることがあります。
- 平成21~23年度(第4期)の介護保険料基準額は、国の介護従事者処遇改善臨時特例交付金による軽減などにより、平成18~20年度(第3期)と同額の46,056円となりました。
次のページから保険料段階が何段階か調べることができます。
(クリックすると判定チャートに進みます)
保険料の減免
次のような事情で保険料の納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。高齢福祉課へご相談ください。
- 震災・風水害、火災などの災害により、住宅、家財などの財産に著しい被害を受けたとき
- 世帯の生計を維持する人の収入が、死亡、入院、失業などにより著しく減少したとき
- 収入が少なく、預貯金、資産等を活用してもなお保険料の納付が困難と認められたとき
このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課
- 業務内容
- 高齢者福祉の企画・調整、老人福祉施設、介護保険などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
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