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保険料 介護保険料の算定

最終更新日:
2011年04月01日

介護保険は、公費と保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則として住所地の市町村へ納めます。その保険料に関する情報です。

介護保険では、今までの実績と将来の見込みに基づき、3年ごとに制度の見直しを行います。平成21年4月からは、新しい事業計画に沿って介護保険が運営されています。

保険料について

介護保険は、公費とみなさんの保険料を財源に運営しています。65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、原則としてお住まいの市町村へ納めます。

豊田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担を除く)のうち、65歳以上の人の負担割合に応じて保険料の基準額が決まります。その基準額をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
平成21年度から、所得が低い人の負担能力によりきめ細かく対応できるよう、保険料段階が見直され、第5段階を基準額とした8段階となりました。

保険料段階 算定比率 年額
(月額)
対象者
第1段階 基準額かける0.5 23,028円
(1,919円)
生活保護受給者、又は市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者
第2段階 基準額かける0.5 23,028円
(1,919円)
市民税非課税世帯で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
第3段階 基準額かける0.75 34,542円
(2,878円)
市民税非課税世帯で、第1段階・第2段階に該当しない場合
第4段階 基準額かける0.85 39,148円
(3,262円)
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
第5段階 基準額 46,056円
(3,838円)
本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超
第6段階 基準額かける1.1 50,662円
(4,221円)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満
第7段階 基準額かける1.25 57,570円
(4,797円)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満
第8段階 基準額かける1.5 69,084円
(5,757円)
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上

(注意)

  • 端数処理の都合により、月額かける12か月の算出額が年額に合わない場合があります。
  • 保険料が変更になる場合があります。保険料が確定した後でも、資格の得失、課税区分の変更、世帯状況の変更、減免適用などにより保険料が算定し直され、変更(更正)されることがあります。
  • 平成21~23年度(第4期)の介護保険料基準額は、国の介護従事者処遇改善臨時特例交付金による軽減などにより、平成18~20年度(第3期)と同額の46,056円となりました。

次のページから保険料段階が何段階か調べることができます。
(クリックすると判定チャートに進みます)

保険料段階判定チャート

保険料の減免

次のような事情で保険料の納付が困難なときは、保険料の減免を受けられる場合があります。高齢福祉課へご相談ください。

  • 震災・風水害、火災などの災害により、住宅、家財などの財産に著しい被害を受けたとき
  • 世帯の生計を維持する人の収入が、死亡、入院、失業などにより著しく減少したとき
  • 収入が少なく、預貯金、資産等を活用してもなお保険料の納付が困難と認められたとき

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課

業務内容
高齢者福祉の企画・調整、老人福祉施設、介護保険などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎1階
電話番号
0565-34-6634
FAX番号
0565-34-6793
メールアドレス
kourei@city.toyota.aichi.jp

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