福祉給付金制度
- 最終更新日:
- 2009年10月07日
後期高齢者医療に加入している者で心身障がい等一定の要件に当てはまる高齢者ヘの医療費助成制度
福祉給付金受給者証の交付(受給資格取得)申請
対象
後期高齢者医療制度の被保険者で、下記の要件1.~10.のいずれかに該当する方。
申請によって、要件1.~ 9.の方には福祉給付金受給者証を交付します。要件10.の方には受給資格取得決定通知書を交付します。
要件
- 身体障がい者手帳おおむね3級以上の方
- 療育手帳AまたはB判定の方
- 自閉症状群と診断された方
- 母子家庭等の方
- 介護保険の要介護度3以上に認定されていて、市県民税非課税世帯の方
- 戦傷病者手帳所持の方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、入院勧告・措置された結核患者の方
- ひとり暮らし高齢者で市県民税非課税の方
(注意)ただし、同一敷地や隣地に親族がいないうえ、生活費の大半を親族から援助されていないことがひとり暮らし高齢者の条件です。 - 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級所持の方
- 精神保健指定医により精神障がいと診断を受けて入院中の方
助成内容
要件1.~9.の方の場合
- I.愛知県内の医療機関等を利用するとき
- 医療機関等の受付窓口に後期高齢者医療被保険者証と福祉給付金受給者証の2枚を提示してください。
保険診療分の自己負担額が無料になります。 - II.愛知県外の医療機関等を利用するとき
- 福祉給付金受給者証は使用できません。後期高齢者医療被保険者証のみ提示してください。
医療機関等で支払われた保険診療分の自己負担額は、後日請求により払い戻します。
(注意)医療費の自己負担額(豊田市が負担した金額)が高額療養費に該当する場合は、高額療養費受領に関する権限は豊田市長への委任となります。
要件10.の方の場合
精神科の入院のみ、保険診療分の自己負担額の半額を助成します。後日請求により払い戻します。
(注意)高額療養費に該当する場合は、その分を差し引いた残りの半額を助成します。
申請・請求窓口
申請に必要なもの
要件により申請に必要となるものが異なりますので、直接福祉保健部生活福祉課までお尋ねください。
請求に必要なもの
- 治療費・コルセット(補そう具)の領収書
治療費の場合は、保険点数もしくは、保険適用と保険適用外の区分の記載のあるもの。 - 医師の証明(意見)書〔コルセットなどの補そう具代を請求する場合のみ必要〕
- 認印
- 福祉給付金受給者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号のわかるご本人名義の預金通帳等
- 保険給付金支給証明書〔後期高齢者医療被保険者証の発行元より払い戻しがある場合〕
(注意)領収書は一か月分をまとめてお持ちください。
請求手続きは代理の方でも結構ですが、郵送等では受け付けておりません。
その他
要件10.の方は、入院日の当月中に申請してください。
やむをえず申請が翌月になった場合、入院日から2週間以内の時は、入院日より資格開始となります。
2週間を過ぎた場合は、資格開始日が申請月の1日からとなります。
要件10.以外の方は、要件により資格開始日が異なります。詳しくは直接生活福祉課までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
- 業務内容
- 生活保護、民生委員、障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6635
- FAX番号
- 0565-34-6798
- メールアドレス
- seikatsu@city.toyota.aichi.jp