母子家庭等医療費助成制度
- 最終更新日:
- 2009年10月07日
母子、父子家庭等に対する医療費助成制度
母子家庭等医療費受給者証の申請
対象
- 母子家庭のうち、18歳以下の児童を扶養している母およびその児童
- 父子家庭のうち、18歳以下の児童を扶養している父およびその児童
- 父母のいない18歳以下の児童
ただし、18歳以下の児童を扶養している方で次の場合も対象に含めます。
- 配偶者の生死がおおむね一年以上明らかでない方
- 配偶者からおおむね一年以上遺棄されている方
- 配偶者が海外にあるためその扶養をうけることができない方
- 配偶者が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方
- 配偶者がおおむね一年以上拘禁されている方
(注意)これらの用件にあてはまっても、所得制限等の条件もありますのでご希望にそえないこともあります。
助成内容
保険診療分の自己負担が無料になります。(請求方法等詳細は次項「医療費の助成」を参照ください。)
申請窓口
子ども部子ども家庭課(市役所南庁舎1階)、旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所、藤岡支所
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 認印
医療費の助成
愛知県内の医療機関を利用する場合
医療機関の窓口に、母子家庭等医療費受給者証と健康保険証を提示してください。保険診療分の自己負担が無料になります。
愛知県外の医療機関を利用する場合
母子家庭等医療費受給者証は使えません。保険診療分の自己負担を、請求手続により払い戻します。
請求窓口
福祉保健部生活福祉課(市役所西庁舎2階)、旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所、藤岡支所
請求に必要なもの
- 領収書(保険点数の表示のあるもの)
- 認印
- 母子家庭等医療費受給者証
- 健康保険証
- 後日、振込みするための口座番号のわかるもの
- 保険給付金支給証明書(健康保険証発行元より払い戻しがある場合)
(注意)領収書は一か月分をまとめてお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
- 業務内容
- 生活保護、民生委員、障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6635
- FAX番号
- 0565-34-6798
- メールアドレス
- seikatsu@city.toyota.aichi.jp