子ども医療費助成制度
- 最終更新日:
- 2009年10月07日
中学校卒業までの子どもに対する医療費助成制度
子ども医療費受給者証の交付申請
- 対象者
- 中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
- 交付申請に必要なもの
-
- 健康保険証(お子様の名前の載ったもの)
- 認印
- 交付申請窓口
-
- 福祉保健部生活福祉課
- 市民部市民課
- 各支所・出張所
医療費助成
助成内容
保険診療分の自己負担額を助成します。健康診断、予防接種、特定療養費等保険給付外の診療は助成されません。
また、他の公費負担医療を受けている場合は、助成対象とならない場合があります。
愛知県内の医療機関等にかかる場合
健康保険証と一緒に子ども医療費受給者証を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料になります。
愛知県外の医療機関等にかかる場合
子ども医療費受給者証は使えませんので、健康保険証のみ提示してください。
後日請求手続きにより保険診療分の自己負担額を払い戻します。
入院の時は、加入健康保険(社会保険・健康保険組合・共済組合等)発行の「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示してください。(「限度額適用認定証」の交付については加入健康保険へお問合せください。)
払い戻し請求
愛知県外の医療機関等にかかったときは払い戻しをします。
請求に必要なもの
次のものを持参の上、窓口にお越しください。
- 領収書(受診者名、受診日、保険点数等の記載のあるもの)
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先口座の分かるもの
- 認印
- 限度額適用認定証<入院の払い戻しでお持ちの場合のみ>
- 保険組合・社会保険事務所より高額療養費等の支給決定通知書<支給がある場合のみ>
(注意)愛知県内の医療機関等で、子ども医療費受給者証を提示しなかった場合も同様です。
払い戻しは、1ヶ月分をまとめて翌月以降に申請してください。
請求窓口
変更・喪失届出
変更届出
次のときは、速やかに変更届出をしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 会社等の異動で健康保険証が新しくなったとき
喪失届出
次のときは、速やかに喪失届出をしてください。
- 転出、死亡されたとき
- 健康保険等の資格がなくなったとき
- 有効期限が切れたとき
(注意)資格喪失日以降に子ども医療費受給者証を使用し、医療機関等にかかったときは、医療費の返還をしていただきますのでご承知ください。
変更・喪失届出に必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証
- 認印
変更・喪失届出窓口
福祉保健部生活福祉課、市民部市民課、各支所・出張所
子ども医療費受給者証の更新
子ども医療費受給者証は乳幼児用と小中学生用の2種類あります。
乳幼児用から小中学生用への更新手続きについては有効期間の終了日前にご案内をします。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
- 業務内容
- 生活保護、民生委員、障がい者・子どもなどの医療費助成などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6635
- FAX番号
- 0565-34-6798
- メールアドレス
- seikatsu@city.toyota.aichi.jp