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臓器移植にご理解を

最終更新日:
2010年02月16日

臓器移植事業についての紹介です。

臓器移植について

臓器移植とは重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。
第三者の善意による臓器提供がなければ成り立たない医療です。
自分が脳死になって最後を迎えたとき、誰かの命を救うことができます。あなたの意思で救える命があります。臓器提供の意思表示にご協力ください。

意思表示について

臓器提供は脳死下あるいは、心臓が停止した死後に提供できますが、脳死下での臓器提供には15歳以上の方が、書面による意思表示をしておくことが必要です。臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。
いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが必要です。

  1. 意思表示カードやシールへの記入
  2. インターネットによる意思登録
  3. 健康保険証の意思表示欄への記入
    保険証についての問い合わせは、各保険証の発行元にお尋ねください。

平成22年7月17日からはご本人の意思が不明な場合でも家族の承諾で臓器提供が可能となります。これにより15歳未満の臓器提供も可能になります。

提供できる臓器について

脳死の場合
  • 心臓
  • 肝臓
  • 腎臓
  • 膵臓
  • 小腸
  • 眼球
心停止の場合
  • 腎臓
  • 膵臓
  • 眼球

親族優先提供について

以下の3条件をすべて満たす場合に原則可能です。

  1. 15歳以上の本人が臓器を提供する意思表示に併せて、親族へ優先提供の意思表示を書面により表示している。
  2. 配偶者、子ども、父母が移植希望登録している。
    • 事実婚は除きます。
    • 特別養子縁組による養子及び養父母は含みます。
  3. 医学的な適合条件を満たしている。

留意事項

  1. 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は親族以外の方への移植が行われます。
  2. 優先提供する「親族の方を指定(名前を記載)」した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。但し、「親族のみ提供し、その他の方には提供しない」や、「○○さんだけしか提供しない」旨の意思表示は、臓器提供そのものができなくなります。
  3. 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

  詳細については以下のホームページをご覧ください。

この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部総務課

業務内容
保健、医療及び福祉の総合的な企画・調整などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所西庁舎2階
電話番号
0565-34-6723(犬猫に関する問合せ:0565-34-6181)
FAX番号
0565-34-6186
メールアドレス
hoken@city.toyota.aichi.jp

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