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事業所から出るごみ(一般廃棄物)の分別・出し方

最終更新日:
2010年07月01日

事業活動に伴って発生するごみは、自治区のごみステーションには出せません。 本来、事業活動はその事業で発生するごみの処理費までを含むものです。 こちらでは事業所で発生するごみの処分方法を紹介いたします。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では事業者の責務として次のとおり規定しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

事業者の責務 第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

処理のしかた

処理方法 自己搬入 各自で処理施設へ持ち込んでください。
業者委託 豊田市長の許可を持つ一般廃棄物処理業者に委託し、適正に処理してください。
関連ページ「一般廃棄物処理業者一覧表」を参照ください。

自己搬入で処理する場合

各自でごみを分別して、処理施設に持ち込んでください。

施設名 搬入できるもの 受入時間 処理手数料
渡刈クリーンセンター(周辺地図
(電話番号:0565-28-2000)
渡刈町大明神39-3
  • 燃やすごみ・生ごみ
  • リサイクルできない古紙類
(注意)廃プラスチック類(発泡スチロール等)及び建設廃材等の産業廃棄物、リサイクル可能な古紙類、刈草・せん定枝の搬入はできません。
午前8時30分~午後4時(年末年始を除く月曜日~金曜日)
(注意)月曜日は午前7時30分~午後4時(破砕の必要なごみは午前8時30分~午後4時)
10キログラムにつき100円
藤岡プラント(周辺地図
(電話番号:0565-76-2027)
下川口町奥山516-4
午前8時30分~午後4時(年末年始を除く月曜日~金曜日)
土曜日は午前8時30分~正午まで受入れ
グリーン・クリーンふじの丘(周辺地図
(電話番号:0565-75-2101)
藤岡飯野町大川ヶ原1161-89
  • 飲料用缶
  • 飲食用びん
(注意)事業所から排出される飲料用缶、飲食用びんは本来、産業廃棄物として分類されますが、資源としてリサイクル可能なものに限り受け入れをします。なお、これら資源の運搬を業者に委託する場合は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
午前8時30分~午後4時(年末年始を除く月曜日~金曜日) 10キログラムにつき15円
緑のリサイクルセンター(周辺地図
(電話番号:0565-43-2080)
枝下町下笹沢197
  • 刈草
  • せん定枝
(注意)次のものは搬入できませんのでご注意ください。
【搬入禁止物】
  • ウルシ、ヌルデ等の触れるとかぶれる木
  • アセビ、キョウチクトウ等の有毒植物
  • 板材、木材
  • 防腐剤を施した木類
午前9時30分~午後5時(日曜日及び年末年始は除く。)
土曜日は午前8時30分~正午まで受入れ
10キログラムにつき90円
株式会社マルチョーリサイクル
(電話番号:0565-32-2885)
福田三商株式会社豊田営業所
(電話番号:0565-24-8322)
まる藤商会有限会社
(電話番号:0565-51-0052)
リサイクル可能な古紙類 関連ページ「リサイクルステーション、古紙問屋の利用」を参照ください。

事業所用分別パンフレット

このページに関するお問い合わせ

ごみ減量推進課

業務内容
一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
所在地
〒470-1202 渡刈町大明神39-3
電話番号
0565-71-3001
FAX番号
0565-71-3000
メールアドレス
gomigenryou@city.toyota.aichi.jp

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