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豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則

最終更新日:
2011年05月06日

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「産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」の条例、規則(コンテンツ番号4を吸収)

産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例は産業廃棄物の不適正処理を未然に防止し、適正処理を促進することにより生活環境を保全することを目的として、平成18年10月1日から施行されました。

条例の概要

条例は、次の4つの内容を中心に構成されています

  1. 産業廃棄物の適正な処理の促進
  2. 小規模産業廃棄物焼却施設等の適正な設置
  3. 廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整
  4. 違反者に対する罰則

産業廃棄物の適正な処理の促進

  • 市、市民及び事業者の責務
  • 土地所有者及び排出事業者の義務
  • 特定産業廃棄物の保管の届出
  • 産業廃棄物の適正保管及び事故時の措置
  • 建設工事に係る産業廃棄物の適正処理

小規模産業廃棄物焼却施設等の適正な設置

  • 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の際の手続
  • 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置者の義務
  • そのほかの小規模処理施設の設置の際の手続

廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整

廃棄物処理施設の設置に際し、住民と事業者の間の紛争を防止するため次の内容を定めています。

  • 住民、事業者等の関係者の責務
  • 事業者による事業計画の周知
  • 関係住民からの意見書の提出
  • 市による意見の調整及びあっせん
  • 市廃棄物処理施設設置調整委員会

違反者に対する罰則

生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの高い違反については、「罰則」を定めています。

市独自の内容

今回の条例には県廃棄物条例と同じ内容(県外産業廃棄物搬入の届出、小規模産業廃棄物焼却施設の届出、産業廃棄物を処理委託する事業者の確認義務、特定産業廃棄物の保管に関する届出など)に加え、次のような市独自の内容を定めています。

  • 廃棄物処理施設設置に係る紛争の予防及び調整
  • 小規模産業廃棄物破砕施設(設置許可規模未満の破砕施設)の届出義務など
  • 小規模処理施設(産業廃棄物の積替え・保管施設など)の届出義務など
  • 一定規模以上の建設工事における処理計画書・処理状況報告書の提出
  • 夜間・早朝の産業廃棄物の搬出入の制限
  • 優良事業者の表彰制度

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課

業務内容
産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター3階
電話番号
0565-34-6710
FAX番号
0565-34-6976
メールアドレス
haitai@city.toyota.aichi.jp

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