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産業廃棄物処理業の申請

最終更新日:
2011年12月19日

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産業廃棄物処理業の許可申請書類

  • 産業廃棄物処理業の許可申請
    豊田市内で他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、豊田市長の許可を受ける必要があります。(収集運搬業については、原則として、愛知県知事の許可)
    廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
  1. 産業廃棄物収集運搬業
  2. 産業廃棄物処分業
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  4. 特別管理産業廃棄物処分業
  • 更新許可申請
    産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間(優良産業廃棄物処理業者は7年間)であり、引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行う必要があります。
  • 変更の許可申請
    事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。
  • 申請手数料
    手数料は、申請受付のときに市役所内の金融機関にて現金で納入していただきます。
種類 新規 更新 変更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円
  • 注意事項
    積替え・保管を伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)収集運搬業や産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)処分業を行う場合において、新たな施設の設置や構造等の変更をする場合は「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」に基づき、事前に近隣住民等への計画内容の周知の手続が必要となります。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の申請・届出様式

収集運搬業の許可申請

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

区分 申請書 一覧表 添付様式 記入例 留意事項
産業廃棄物 新規・更新
事業範囲変更
特別管理
産業廃棄物
新規・更新
事業範囲変更

収集運搬業の変更・廃止届

PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

区分 申請書 一覧表 添付様式
産業廃棄物
特別管理産業廃棄物

利用上の注意

  • 「処分業」の申請については、窓口にて相談の上ご入手してください。
  • 「積替え保管を伴う収集運搬業」の申請については、窓口にて相談ください。
  • 申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
  • 成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書は、下記の東京法務局で取得し、添付してください。

問合せ先

東京法務局民事行政部後見登録課
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
電話番号:03-5123-1360(代表)
その他最寄の地方法務局へお問い合わせください。

PCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請添付書類

区分 添付様式 記入例
特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物関連)

産業廃棄物処理業の許可証再交付申請書

  PDF ワード
様式20号 許可証再交付申請書

産業廃棄物処理標準委託契約書(様式)

  PDF ワード
標準委託契約書[収集運搬用]
標準委託契約書[処分用]
標準委託契約書[収集・運搬及び処分(同一事業者)用]

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課

業務内容
産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター3階
電話番号
0565-34-6710
FAX番号
0565-34-6976
メールアドレス
haitai@city.toyota.aichi.jp

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