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産業廃棄物処理に関する報告書等

最終更新日:
2011年10月01日

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「産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例」に基づく産業廃棄物の年間実績報告書の様式(コンテンツ番号18を吸収) 吸収後:廃棄物処理法及び産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例に基づく、産業廃棄物に関する年間実績報告等の様式

1 産業廃棄物管理票交付等状況報告

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第7項の規定により、産業廃棄物の管理票交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、事業場ごとに前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、交付枚数等)を、その事業場を所管する都道府県知事又は政令に定める市長(豊田市長も含まれます。)に報告することとなっています。電子マニフェストを利用している場合にあっては、情報処理センターが当該報告を代わって行うため、事業者自ら報告する必要はありません。

  様式 記載例 コード表
様式第3号 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

2 多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書

法第12条第9項又は第12条の2第10項の規定により、前年度に産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者の方には、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)の提出が必要です。

  様式 記載例
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
(特別管理)産業廃棄物処理計画
(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書
産業廃棄物処理状況調査票
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物発生状況等報告書

3 県外産業廃棄物搬入実績報告書

豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例により、前年度に愛知県外より豊田市へ産業廃棄物を搬入した場合に、実績報告書の提出が必要です。

  報告書
様式第7号 県外産業廃棄物搬入実績報告書

4 産業廃棄物の収集運搬・処分実績報告書

豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則により、産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業、産業廃棄物最終処分場設置事業者は、前年度の収集運搬及び処分の実績報告書の提出が必要です。

  報告書等
様式第23号 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物運搬実績報告書
様式第24号 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分実績報告書
様式第25号 産業廃棄物最終処分場処分実績報告書(表) 産業廃棄物最終処分場処分状況調査票(裏)
コード表

提出方法

郵送、持参又はあいち電子申請届出システム

(注意)「産業廃棄物処理計画及び実施状況報告書」及び「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」は、あいち電子申請届出システムでの届出はできません

回答期限

前年度分を、6月30日までに回答してください

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課

業務内容
産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター3階
電話番号
0565-34-6710
FAX番号
0565-34-6976
メールアドレス
haitai@city.toyota.aichi.jp

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