廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正について
- 最終更新日:
- 2009年10月14日
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廃棄物処理法に関する法律や各種の通知を掲載
最近の廃棄物処理法等の改正について、お知らせします。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の改正点について(平成17年10月1日分)
- 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付けについて
- 廃石膏ボードの処理方法について
- 産業廃棄物の処理委託契約書に含まれるべき事項の追加について
- 石綿(アスベスト)含有産業廃棄物の適正処理に係る基準強化等について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の改正点について
施行日:平成17年10月1日施行
下記の事項について平成17年10月1日より施行されたので、ご留意ください。
1.廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可を受けた者の欠格要件に関する届出
許可業者・施設設置者は欠格要件に該当するに至った場合、市長に下記の事項を2週間以内に提出しなければなりません。
- 届出事項
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- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 廃棄物処理施設の設置の場所(施設設置者のみ)
- 廃棄物処理施設の種類(施設設置者のみ)
- 許可の年月日及び許可番号
- 該当するに至った欠格要件及びその内容
- 欠格要件に至った年月日
- 届出期日
- 欠格要件に該当するに至った日から2週間以内
2.産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請・届出の添付書類の追加
申請者(申請者が法人である場合は、当該法人の役員もしくは5%以上の株式を有する株主及び出資者を含む)が、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請・届出に際して、欠格要件に該当しない者であることを誓約する書類を追加して提出しなければなりません。
(注意)下記「申告書」を参照ください。
3.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間
産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者は、産業廃棄物管理票又はその写しを5年間保存しなければなりません。
4.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載項目の追加
運搬受託者及び処分受託者の氏名又は名称を記載しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付けについて
近年、悪質かつ巧妙な産業廃棄物の不適正処理が多発していることから、産業廃棄物の運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっております。そこで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車について産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが、平成17年 4月1日から義務付けられることとなりました。
下記PDFファイルの内容にご留意いただき、運搬車への表示及び書面備え付けを実施していただきますようお願い申し上げます。
廃石膏ボードの処理方法について
内容
- 平成10年7月16日付け旧環境庁の通知によって、廃石膏ボードから付着している紙を取り除いたものについては、安定型最終処分場に埋めたてることが可能とされていましたが、その後の新たな科学的知見により、紙を除去した後でも、安定型最終処分場へ埋立処分を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが分かりました。
- その結果、環境省から平成18年6月1日付けで通知があり、今後は、例え紙を取り除いたものであっても、廃石膏ボードを安定型最終処分場で処分することはできなくなりましたので、ご注意ください。
- 安定型最終処分場設置者においては、廃石膏ボードが混入されることがないよう搬入管理の徹底を図ってください。
- 既に廃石膏ボードが埋め立てられている安定型最終処分場については、埋立地内部の水分量を少なくすることが硫化水素発生の抑制対策となることから、雨水の浸入を防ぐため、覆土(鉄分を多く含む土が望ましい。)の徹底を図ってください。
- また、異臭等の発生により、硫化水素の発生が認められた際には、ガス抜き管の設置など必要な措置を講じてください。
産業廃棄物の処理委託契約書に含まれるべき事項の追加
内容
- 産業廃棄物の処理委託をする際、排出事業者が処理委託する産業廃棄物の性状について処理業者に伝える義務があり、委託契約書に記載することになっています。
しかし、委託契約期間中に、産業廃棄物の性状が変わった場合、このことが処理業者に的確に伝わらなかったことが原因で、その処理の過程で事故等が起きることがあります。 - このため、産業廃棄物の性状に関する情報に変更が生じた場合、そのことを処理業者に「伝達する方法」を委託契約書に記載することになりました。
施行日等
- 上記内容の施行日は、平成18年7月1日です。
- 施行の際既に締結している委託契約については、その契約の更新までの間は、適用が猶予されます。
- 自動更新の契約書についても、施行日を過ぎた最初の更新時に記載事項(伝達方法)を追加してください。
- 確実な伝達をするため、伝達方法は可能な限り「書面で行う」こととしてください。
- なお、市ホームページに標準委託契約書がありますので、ご活用ください。(関連ページ「産業廃棄物処理標準委託契約書(様式)」を参照ください)
- また、平成18年10月1日からは、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨についても記載することになりました。
石綿(アスベスト)含有産業廃棄物の適正処理に係る基準強化等
内容
- 石綿含有廃棄物の範囲が拡大(重量濃度で1%→0.1%以上含むもの)されました。
- 石綿含有産業廃棄物の処理基準が強化されました。
- 排出事業者が石綿含有産業廃棄物であるかを確認し、他のものと混合しないように排出することが重要であるため、その保管においては、
- 石綿含有産業廃棄物を保管している旨を記載した掲示板を設けること。
- その他の産業廃棄物と混合しないように仕切り等を設けること。
- シートで覆おう等飛散防止のための必要な措置を講じること。
- 収集又は運搬を行う場合も運搬車両にi.ii.iii.の措置を講じること。
なお、運搬車両に積み込む際、やむを得ず切断等が必要な場合は、石綿含有廃棄物が飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した上で、積込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行うこと。 - 石綿含有廃棄物の中間処理に当たっては、飛散防止を確保するため、破砕を原則禁止する。(埋立基準又は最終処分場受入れ基準に合わせる破砕も禁止)
- 排出事業者が石綿含有産業廃棄物であるかを確認し、他のものと混合しないように排出することが重要であるため、その保管においては、
- 石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、委託契約書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載することとなりました。
現に締結されている委託契約書については、更新時に記載するか、覚書等により石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を規定してください。
収集運搬業者(事業の範囲に積替え保管を持たない)の皆さまへ
- 許可証における取扱い品目の表記については、現状の表記で事務上の支障がないものであるため、早期の書き換えは行いませんが、石綿含有産業廃棄物を取り扱えるか否かを明確化するため、今後、更新許可又は変更許可の時に順次、許可証を書き換えていきます。
ただし、事業を実施するうえで必要が生じた事業者の方については、届出による書換えを行います。届出は「産業廃棄物処理業変更届出書」様式第十一号・「環境保全措置の概要」様式一号の4「その他参考資料」の提出により書換えを行います。
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
- 業務内容
- 産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
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