廃棄物が地下にある土地の区域指定について
- 最終更新日:
- 2010年06月11日
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廃棄物処理法に基づく、「廃棄物が地下にある土地」について区域指定を行った場所の掲載と制度の説明
指定区域
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
平成22年6月10日現在の指定区域は次のとおりです。
土地の形質の変更届出
指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域においてすでに土地の形質の変更に着手している場合は、その指定の日から起算して14日以内に、指定区域において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合には、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に市長に届出が必要です。
土地の形質の変更届出書のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課
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- 産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
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