情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 環境部
  4. 廃棄物対策課
  5. PCB廃棄物関係届出様式(現在のページ)

PCB廃棄物関係届出様式

最終更新日:
2009年10月14日

PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。

Adobe - Adobe Readerのダウンロード(外部サイトへ)

PCB特別措置法に基づく、届出様式(コンテンツ番号3を吸収する)

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の様式

PCB特別措置法により、毎年6月30日までにPCB廃棄物の保管状況及び処分状況を届出る必要があります(様式第1号)。処分を行ったときはマニフェスト(E票)のコピーを添付してください。

PCBの保管事業場を変更したときは10日以内に届出が必要です(様式第2号)。

PCB廃棄物を承継したときは30日以内に届出が必要です(様式第3号)。

  様式
様式第1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書
様式第2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場変更届出書
様式第3号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の承継の届出書 第1~2面
第3~5面

PCB適正処理ガイドラインに関する様式

豊田市PCB適正処理ガイドラインにより、現在PCB使用製品を使用している事業者については、代替品への移行計画を提出していただきます。

  様式
様式第一号(第2章関係) PCB使用製品の代替品への移行計画(変更)報告書

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課

業務内容
産業廃棄物処理業等の許認可、産業廃棄物の指導に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター3階
電話番号
0565-34-6710
FAX番号
0565-34-6976
メールアドレス
haitai@city.toyota.aichi.jp

関連情報

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて