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騒音・振動公害防止の手引き 建設作業編

最終更新日:
2012年01月17日

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特定建設作業実施届出書の記載の手引きです。

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われております。
このパンフレットは、特定建設作業に関する騒音・振動の届出等にあたっての手引きとなるよう作成したものです。

よくある質問(Q&A集)

Q1 届出は、いつまでに提出すればいいですか?
A1 届出と特定建設作業開始日の間に、中7日以上必要です。
例)
1月16日(月曜日) 1月17日(火曜日) 1月18日(水曜日) 1月19日(木曜日) 1月20日(金曜日) 1月21日(土曜日) 1月22日(日曜日) 1月23日(月曜日) 1月24日(火曜日)
届出日 7日間 作業開始日
Q2 提出書類は、何が必要ですか?
A2 特定建設作業実施届出書(必要に応じ別紙も)、特定建設作業工程表、特定建設作業の場所の附近の見取図をそれぞれ2部提出してください。届出書と工程表の様式については、関連ページ「騒音規制・振動規制法」に基づく届出一覧から電子ファイルがダウンロードできます。
Q3 日曜、祝日に特定建設工事を行いたいが、作業できますか?
A3 原則として、日曜、祝日は特定建設作業に該当する作業はできません。
Q4 一日で終了する建設作業は、届出は必要ですか?
A4 必要ありません。しかし、日付をまたぐものは必要です。
例)
  • 午後2時から始めて、深夜12時に終わるもの。→必要なし
  • 午後9時から始めて、翌朝3時に終わるもの。→必要
例)
  • 1月15日 バックホウ 1日使用
    1月16日 コンクリートミキサー 1日使用
    →届出不要
Q5 原動機の定格出力が80kW未満のバックホウを使用する作業は、届出が必要ですか?
A5 騒音規制法の規制対象建設作業ではありませんが、県民の生活環境の保全等に関する条例の「ブルドーザー・パワーショベル・バックホウ・スクレイパ・トラクターショベルその他これらに類する機械(これらに類する機械については原動機として最高出力74.6kW以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る。)を用いる作業」に該当するため、必要です。
Q6 規制基準は、どのようになっていますか?
A6 下表のように、基準値の他、作業時間や作業期間、作業日について基準があります。
規制の種別 地域の区分 騒音 振動
基準値 マル1 マル2 マル3 85dB 75dB
作業時間 マル1 午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと
マル2 午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと
(注釈1)1日あたりの作業時間 マル1 10時間を超えないこと
マル2 14時間を超えないこと
作業期間 マル1 マル2 マル3 連続6日を超えないこと
作業日 マル1 マル2 マル3 日曜日その他の休日でないこと
    (注意)
  • 1 基準値は、騒音特定建設作業及び振動特定建設作業の場所の敷地の境界線での値
  • 2 基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時間(注釈1)欄に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができる。
  • 3 
    マル1地域:
    • ア. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の地域
    • イ. 工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域
    マル2地域:工業地域(マル1地域のイの区域を除く。)
    マル3地域:工業専用地域(マル1地域のイの区域を除く。)

このページに関するお問い合わせ

環境保全課

業務内容
大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター2階
電話番号
0565-34-6628
FAX番号
0565-34-6684
メールアドレス
k_hozen@city.toyota.aichi.jp

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