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騒音・振動公害防止の手引き 工場・事業場編

最終更新日:
2012年01月17日

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工場・事業所における「騒音規制法」「振動規制法」「県民の生活環境の保全等に基づく条例」に関する届出の記載の手引きです。

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされております。
このパンフレットは、特定工場等に関する騒音・振動の届出等にあたって手引きとなるよう作成したものです。

よくある質問(Q&A集)

Q1 設置場所によって、規制される法律が違うのですか?
A1 下表のとおり異なります。
都市計画区域の中で工業専用地域以外の地域 工業専用地域・都市計画区域外
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 県民の生活環境の保全等に関する条例
県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)
(注意)用途地域については、「とよたiマップ地図情報サービス」(外部サイトへ)をご覧ください。
Q2 都市計画区域の中で工業専用地域以外の地域にある事業場ですが、法と県条例のどちらに基づく届出が必要ですか?
A2 法の特定工場等は、条例に基づく届出は不要となるため、法による規制対象施設のみ届出が必要です。
〈事業場に、初めて規制対象施設を設置する場合〉
Q3 騒音規制法及び振動規制法の適用を受ける事業場ですが、県条例の規制対象施設の届出は必要ですか?
A3 不要です。法が条例より優先されるため、法の届出がされていれば条例の届出は不要です。ただし、法の規制対象施設を全て廃止し、県条例の規制対象施設が残る場合には、県条例の届出が必要になります。
Q4 どんな施設を届出すればいいのですか?
A4 騒音規制法施行令別表第1、振動規制法施行令別表第1、県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第4、第5で定められた施設です。詳しくは、上記のPDFファイル「騒音・振動公害防止の手引き 工場・事業場編」の「2 規制対象施設」を参照してください。
Q5 数変更届出書は、どういう時に届出が必要なのですか?
A5 法と条例によって異なります。変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要です。
  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)
  • 騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書(県条例)
  • 振動発生施設の種類ごとの数変更届出書(県条例)
新しい種類の施設を設置する場合
同じ種類の施設数が変更になる場合
(能力に関係なく、直近の届出により届出された数の2倍を超える場合のみ必要)
    例:
  • 圧縮機1台→2台(不要)
  • 圧縮機1台→0台(不要)
  • 圧縮機1台→3台(必要)
  • 圧縮機7.5kW 1台→圧縮機10kW 1台 (不要)能力変更
  • 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(振動規制法)
新しい種類の施設を設置する場合
特定施設の種類及び能力ごとの数が、直近の届出により届出された数から1台でも増加する場合
    例:
  • 圧縮機7.5kW 1台→圧縮機7.5kW 2台(必要)
  • 圧縮機7.5kW 1台→圧縮機10kW 1台(必要)能力変更
  • 圧縮機7.5kW 1台→圧縮機7.5kW 0台(不要)
  • 圧縮機7.5kW 1台→圧縮機7.5kW 1台(不要)機器更新
Q6 空調機に設置される圧縮機(冷媒を圧縮するもの)は、届出対象ですか?
A6 騒音規制法及び振動規制法の特定施設ではありませんが、県条例の「2 冷凍機」に該当するため、原動機の定格出力が3.75kW以上であれば対象となります。ただし、Q3にあるように法の届出がされていれば不要です。
Q7 原動機の定格出力の表示が3.7kWとなっているが、届出は不要ですか?
A7 小数点以下第1位までしか表示されていない施設は、3.75kW以上とみなし届出対象としています。
Q8 1台の機械を、2台以上の原動機で稼動させている場合、定格出力の考え方は?
A8 規制対象施設の規模要件として、合計の定格出力が定められているのもの以外は、最大の定格出力をもつものを対象として考えてください。
Q9 ディーゼルエンジンやガソリンエンジンを非常用に設置するが、届出が必要ですか?
A9 常用、非常用に関係なく、届出対象施設となります。ただし、Q3にあるように法の届出がされていれば不要です。

このページに関するお問い合わせ

環境保全課

業務内容
大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター2階
電話番号
0565-34-6628
FAX番号
0565-34-6684
メールアドレス
k_hozen@city.toyota.aichi.jp

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