騒音・振動の現状
- 最終更新日:
- 2012年01月17日
市内の騒音・振動の状況を把握するため、豊田市が実施した調査結果を示しています。
快適な生活環境の維持、市域の汚染状況把握のため、環境騒音・振動に関する法に基づく環境監視調査を行っています。
環境騒音調査
環境基本法に基づき、騒音に関して環境基準が定められています。毎年、騒音規制法第21条の2に基づいて調査を行い市域の環境騒音状況を把握し、環境基準との適否を評価、規制基準設定等騒音対策の基礎資料とします
調査概要
市域を1キロメートルメッシュに分割し、その中から地域の環境を代表する地点を選定。
平成22年度の地点数
| 地区名 | 挙母 | 高岡 | 猿投 | 高橋 | 上郷 | 藤岡 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域の種類 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| B | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| C | 1 | 1 | 2 | |||||
- A:専ら住居の用に供される地域
- B:主として住居の用に供される地域
- C:相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域
調査結果
自動車騒音、道路交通振動調査
市内の幹線道路周辺の環境について定期的に騒音・振動調査を行っています。平成21年度に交通量、道路周辺の住居分布状況、地域性を考慮した26地点を、平成22年度から26年度の5年間で1巡する計画で調査を実地していきます。
自動車騒音・道路交通振動が要請限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められたときには、愛知県公安委員会に対して対策を要請、道路管理者等に対して意見を具申します。
要請限度
道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に道路交通法の規定による措置をとるよう要請し、又は道路管理者・関係行政機関の長に当該道路部分の改善等に関し意見を述べることができる限度をいいます。なお、都市計画区域外には要請限度の適用はありません。
騒音及び振動に関して、区域の区分ごとに、昼間、夜間それぞれの時間帯における要請限度値が定められています。
また、従来、自動車騒音(道路に面する地域に係る騒音の環境基準)については、地域を代表する騒音測定地点で騒音レベルを測定し、環境基準と比較する点的評価を行っていましたが、平成13年度測定分から、道路端から50メートルの範囲内のすべての住居等について、推計した騒音レベルと環境基準値と比較し、環境基準を達成する戸数とその割合を把握する面的評価を行っています。
自動車騒音、道路交通振動調査
騒音・振動対策
騒音・振動を軽減し、少しでもよい環境にするため、さまざまな対策をとっています。詳細は関連ページ「騒音・振動の規制指導」、「騒音・振動対策」を参照ください。
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
- 業務内容
- 大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター2階
- 電話番号
- 0565-34-6628
- FAX番号
- 0565-34-6684
- メールアドレス
- k_hozen@city.toyota.aichi.jp