揮発性有機化合物(VOC)排出抑制制度について
- 最終更新日:
- 2011年05月24日
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大気汚染防止法が平成16年5月に改正されたことで、平成18年4月からVOCの排出規制が実施されています。その概要のご説明です。
1 経緯
揮発性有機化合物(VOC)は、浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質の一つです。SPMや光化学オキシダントの大気汚染状況は全国的に改善されておらず、また、光化学オキシダントが高濃度になると光化学スモッグとなり、健康被害が懸念されるため、早急に対策をする必要があります。
そこで、SPMや光化学オキシダントによる大気汚染を防止するために、大気汚染防止法が改正され、その原因物質の一つであるVOCの排出及び飛散の抑制を図ることになりました。
なお、豊田市内においてはSPMは全ての測定局で環境基準が達成されているものの、光化学オキシダントについては全ての測定局において環境基準が達成されていません。(関連ページ「大気環境の概況」を参照ください)
2 規制の概要
この規制は、VOCを多量に排出する事業者に対する排出規制と事業者等の自主的取組を適切に組み合わせて相乗的な効果を発揮する(政策のベストミックス)ことによるものです。
排出規制
VOCの排出量の多い施設を揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)とし、VOC排出施設を新たに設置したり、構造等を変更する場合は、事前に届出が必要となります。施行日(平成18年4月1日)において、既設又は設置工事中の施設については、30日以内に使用の届出が必要となります。また、排出濃度を測定(原則年2回)し、その結果を記録し、3年間保存する義務もあります。
自主的取組
業界団体等による原材料や製品の低VOC化の実施などがあり、事業者や市民においては低VOC製品を優先的に購入・調達に努めるなどの責務があります。
3 揮発性有機化合物(VOC)
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質(下表参照)として政令で定めるものを除く。)をいいます。(下記「揮発性有機化合物に該当する主な物質」を参照ください)
浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質
大気汚染防止法施行令第2条の2「揮発性有機化合物から除く物質」
| 1 | メタン |
| 2 | クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) |
| 3 | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124) |
| 4 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b) |
| 5 | 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b) |
| 6 | 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca) |
| 7 | 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225cb) |
| 8 | 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee) |
4 届出が必要な施設及び排出基準
届出が必要な施設は、下記の揮発性有機化合物排出施設を設置する又は使用している施設であって、規模要件に該当するものです。
排出基準は、既設の施設(平成18年4月1日において現に設置されている、もしくは設置の工事が着手されているもの)については、平成22年4月1日から適用されます。
| 項 | 揮発性有機化合物排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が3,000m3/時以上のもの | 600ppmC | |
| 2 | 塗装施設 (吹付塗装に限る。) |
排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの | 自動車の製造の用に供するもの | 既設700ppmC新設400ppmC |
| その他のもの | 700ppmC | |||
| 3 | 塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) |
送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの | 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
| その他のもの | 600ppmC | |||
| 4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの | 1,400ppmC | |
| 5 | 接着の用に供する乾燥施設 (前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) |
送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの | 1,400ppmC | |
| 6 | 印刷の用に供する乾燥施設 (オフセット輪転印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの | 400ppmC | |
| 7 | 印刷の用に供する乾燥施設 (グラビア印刷に係るものに限る。) |
送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの | 700ppmC | |
| 8 | 工業製品の洗浄施設 (乾燥施設を含む。) |
洗浄剤が空気に接する面の面積が5m2以上のもの | 400ppmC | |
| 9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク (密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) |
1,000kl以上のもの (ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。) |
60,000ppmC | |
(注意)
- 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
- 「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
- 「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。
5 届出の様式
PDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。
| 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 | ||
| 氏名等変更届出書 | ||
| 揮発性有機化合物排出施使用廃止届出書 | ||
| 承継届出書 |
関連ページ「「大気汚染防止法」に基づく届出一覧」を参照ください
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
- 業務内容
- 大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
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